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【会社設立】
会社設立をするのであれば、 (1)自分で全て手続きして設立する方法。 (2)専門の方に依頼して設立する方法。 金銭的に考えるのであれば、(1)かな?とも思います。 但し、電子定款認証ならば印紙代は節約でき、そうすると専門がいいのかなぁ とも思いますが・・・・???
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単純に考えすぎではありませんか? 私は金銭的に考えて、自分で手続きを行いました。 定款の認証における電子定款での収入印紙分の節約ですが、専門家でなくとも電子定款の作成は可能です。アクロバットというソフトが必要だと言われ、そのソフトが高価だと電子定款対応の専門家が公告していることがあるようです。しかし、そもそもIT系の人であれば、すでにそのよう案ソフトを持っている場合もあります。 さらに言えば、アクロバットのような高価なソフトを使わずに、電子定款の作成できる方法もあるのです。興味があれば、自己責任となることが含まれますので、ご自身で御調べください。 ちなみに、私は専門家(国家資格者)ではありませんが、税理士事務所で勤務経験があり、目指したこともある者です。自分ですべての設立手続きを行うこともありますが、行政書士に電子定款だけを依頼し、登記申請は自分で行ったりもしますね。私の親族では、会社を分社したり、起業を考える人が多く、私は便利屋的にいくつもの会社に所属して雑用をやらされています。 書かせていただきましたように、ご質問にある1と2の間というものもあるのです。 一部専門家で、残りを自分でという方法ですね。 法人設立業務を行える専門家も複数あり、専門家の領域によって行える範囲も得意分野も異なります。 例をあげると、法人設立業務を行う専門家の代表格は司法書士となります。司法書士であれば公証役場での認証も登記申請も行えます。行政書士は登記申請の部分以外を扱えることとなります。 さらに、税理士の資格者は無試験で行政書士登録が可能ということもあり、税理士が行政書士兼業として行政書士と同様に行う場合もあります。 さらにさらに言えば、公認会計士ですね。税理士と違い、公認会計士は公認会計士資格で司法書士業務範囲である商業登記の多くを取り扱うことを法的に認められています。公認会計士は無試験で税理士や行政書士登録が可能ですので、いくつもの資格者の業務範囲の中から必要な業務を行っています。 このように考えることで、許認可が特殊だったりする場合には、許認可を扱うような行政書士による定款作成が重要となります。これは事業目的・その他登記内容により許認可の要件が定められているため、もしも許認可に疎い専門家が作成した定款などによる設立を行うと、設立後に変更手続きなどが必要となる場合もあることでしょう。 現物出資や税務上の特例などを駆使したいと考える場合には、設立の内容などを税理士が十分に考えた方が良い場合もあります。現物出資などで一定を超えるものは、税理士などの評価証明等が必要な場合がありますからね。 さらに、発起人や資本金の内容が特殊な場合には、やはり司法書士による方法が良い場合もあることでしょう。 このようなことから自分でできる部分は自分で行うという節約以上に、リスク回避などを考えての専門家利用も必要だと考えます。 私自身ど素人ではありませんので自分でできる範囲もある程度ありますが、それでも悩むところがあれば、知人の司法書士・行政書士・税理士などに相談をしますね。 見た目の費用だけに惑わされないことをお勧めします。
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- neo-pp
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あたりまえですが少しでも安くおさえたいのであれば自分で。 時間を他の作業で使いたいのであれば業者依頼ですね。 私の時は他にやることがたくさんありましたので後者でした。
お礼
やはり、そうなりますねぇ。。。 貴重なご意見ありがとうございました。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。 こんな、貴重なご意見を受けていながら、今になっての 返答、誠に恥じる思いです。 こういうところが、浅はかなところだと認識します。 おっしゃる通りで、目先の出費を抑えることしか考えて おりませんでした。これでは会社設立しても、即倒産は 必至です。これを機に一から出直して練り直します。 この度は、ありがとうございました。