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マスクを縫うということ。
衛生マスクのまわりを装飾の色糸などで縫うということで、実用新案第30742xx号が平成12年10月に登録されています。 色糸あるいはビーズ、リボンなどは装飾のための材料です。この実用新案は、簡単な縫うという行為で、第三者が同様のものを作ることを否定するばかりか、これらの材料を製造している業者にさえ影響を与えます。 1.この程度で実用新案が登録できるのか? 2.これを回避して製造する方法はあるのか? 3.リボンの使用例でマスクにリボンテープを付けたものを製作したら、営業として紹介はできないのか? 以上、3点を専門家の方から回答をお願いしたい。
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>実用新案技術評価書を提示して警告しなければ権利行使できません。 *これは、登録した側が実用新案技術評価書を提示するということは、実用新案技術評価書の審査で自らを否定される場合があるということでしょうか? 肯定的な場合(無効理由がない)と否定的な場合(無効理由がある)場合があります。 いずれの判断であっても実用新案技術評価書を提示さえすれば権利行使できますから、後は自己責任で権利行使してくださいということです。 もっとも否定的な場合で後で無効になったら下記の不不利益が生じます。 >権利行使後、無効になった場合には、権利行使により相手に与えた損害を賠償しなければなりません。 *権利行使後とは、実用新案技術評価書に無効の理由がなく、権利行使したと考えれば、こちらからは無効になる理由がすでにないというこにはなりませんか。 実用新案技術評価書で判断されるのは、公報などの文献に基づいた新規性、進歩性です。 公知事実に基づいた新規性進歩性は判断されませんから、実用新案技術評価書の結果が肯定的(無効理由なし)であっても、無効理由がないとは言えません。 >実用新案技術評価書を請求して、無効理由があるか特許庁に調べてもらうといいです。 *これが審査だと思えば良いのでしょうか? まあ、そんな感じですね。これで否定的だからといって無効にはなりませんが(別途無効審判の提起が必要)、 考えれば、すでにパッケージ、ホームページで実用新案登録番号として、表示することがおかしくないですか?実用新案登録受付番号に過ぎないということだと思いますが、、、。 平成5年改正法により、実用新案は無審査登録主義に変わりました。表向きの理由は、きわめてライフサイクルの短い考案を簡便に保護するということですが、 実際には、実用新案を無審査にして、あまった審査官を特許の審査に回して、特許の審査を促進することにあったと思います。 同じ登録されたものでも、 無審査のものは登録実用新案 審査されたものは実用新案登録と 使い分けています。
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- sk6767
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実用新案権の特徴は既に回答が出そろっていると思いますので、補足的な話です。 ha60さんは、その実用新案権に抵触しそうな製品の製造、販売などを予定されている、もしくは、既に行なっている、のであれば、実用新案権が有効なものかどうか(無効理由があるかどうか)は、防御の為に、ご自分で用意しておくべきでしょうね。 ぱっと見て、その道のプロであれば「こんなの権利が有効なはずはない」と判断して、技術評価書の請求もせず、無効審判も請求しないで、堂々と製造される方もよくいらっしゃいます。 ようは、自己責任でどのようにでも対処可能ってことになります。 回答#1,3にもあるとおり、実用新案権者側も、自分の権利に無効理由が無いことをきちんと「自己責任で」確認した後、権利行使をしないと、あとで痛い目(損害賠償)を見ますから、下手な権利行使はしないでしょう。 じゃあ、なんで、実用新案権なんて取る人がいるのか?という疑問があろうかと思いますが、ひとつには「第3者へのハッタリ」に使えるってこともあるみたいです。実用新案・・号取得!なんて書かれていたら、事情に詳しくない方は、驚いて手を引くでしょ? 良くある話です。 本気でご心配なことがあれば、弁理士などの専門家にきちんと相談されることをお勧めします。
- banbanjump
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平成12年10月に登録の実用新案であれば、旧法(平成16年法改正前)の出願になると思いますので、権利期間は「出願日」から6年になります。(出願日がわかりませんがもうすぐと思います) したがって、その後は、権利の有効性を気にすることなく自由に実施できます。
補足
実用新案第30742xx号です。旧法ではないと思われます。
- takechan5757
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1.実用新案は、実体的要件(新規性、進歩性、先後願)を審査せずに、基礎的要件のみ審査して登録していますので、現在は出願さえすれば、普通は登録されます。 その代わり権利行使に制限がかかっています。 実用新案技術評価書を提示して警告しなければ権利行使できません。 権利行使後、無効になった場合には、権利行使により相手に与えた損害を賠償しなければなりません。 実体的要件について審査していないので無効理由がある可能性があるからです。 無審査登録されているのは登録番号が3000001号以降のものです(登録実用新案) 心配ならば、お金はかかりますが、実用新案技術評価書(誰でも請求できます)を請求して、無効理由があるか特許庁に調べてもらうといいです(ただ、先行技術は公報しか調べてもらえませんが)。 なお、登録番号が3000000号以前のものは、旧法下で登録されたもの(実用新案登録)ですので、審査されて登録されています。こちらの権利行使については上記制限はありません。今回はこちらではありませんね。
補足
>実用新案技術評価書を提示して警告しなければ権利行使できません。 *これは、登録した側が実用新案技術評価書を提示するということは、実用新案技術評価書の審査で自らを否定される場合があるということでしょうか? >権利行使後、無効になった場合には、権利行使により相手に与えた損害を賠償しなければなりません。 *権利行使後とは、実用新案技術評価書に無効の理由がなく、権利行使したと考えれば、こちらからは無効になる理由がすでにないというこにはなりませんか。 >実用新案技術評価書を請求して、無効理由があるか特許庁に調べてもらうといいです。 *これが審査だと思えば良いのでしょうか? 考えれば、すでにパッケージ、ホームページで実用新案登録番号として、表示することがおかしくないですか?実用新案登録受付番号に過ぎないということだと思いますが、、、。
お礼
まとめて御礼もうしあげます。ありがとうございました。