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株主提案権303と議案提案権304
会社法の株主提案権303と議案提案権304について、 例えば、株式併合の決議をするときに、 303は、取締役の追加選任決議もお願いします、というような提案をする権利で、 304は、それでは、そのときには、山田太郎を候補者に入れてください、というような提案をする権利ということでしょうか?
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言われている通りでいいと考えますが、念のために申し上げますと、「株主総会招集通知」に「議題」は記載しなければなりませんが、「取締役選任の件」と言う議題が記載されていなかったので、その議題を追加してもらう事を「議題提案権」といい、「取締役選任の件」と言う議題はもともとあるが、「佐藤太郎さん」を取締役に選びたいが、議案に無いので、「佐藤太郎さん」を追加議題として提案する事を、「議案提出権」と言います。 「議案提出権」は常に「単独株主権」ですが、「議題提案権」は、「取締役設置会社かどうか」及び「公開会社かどうか」によってその権利行使が出来る要件が異なりますので、注意が必要です。ちなみに、「議案提出権」は、そもそも旧法時代から事前に何も手続きしなくても、総会当日に現場で「動議」として提案できたため、新法では常に「単独株主権」となったものと思われます。
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- kuutyuucamp
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回答No.1
その通りです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなりすみません。
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