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不動産個人間売買について
質問させて頂きます。 私は知人から持家の売却を依頼されておりますが、宅建免許もなければ取引主任の資格ももってません。この場合は基本は個人間売買になると思うのですが、私が代理人となるにあたり留意しなければならないことは何があるでしょうか?また代理人には資格等は必要あるのでしょうか? 契約行為にあたり書面、約定はどのようにすれば(37条書面約定は必要か?)よいか等、たくさんの質問で申し訳ありませんがこの分野に精通されている方、宜しくお願いします。
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>宅建免許もなければ取引主任の資格ももってません。この場合は基本は個人間売買になると思うのですが、私が代理人となるにあたり留意しなければならないことは何があるでしょうか? あなたが考えている事自体、宅建業法違反です。 個人間売買と言うのは、権利者、義務者双方での両人申請が一般的です。 そこに、あなた(無資格者)の出番はありません。 とりあえず、申請書式です。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html あなたが、権利者、義務者のどちらかに成りすまししかできません。
お礼
よく分かりました。参考になります。