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法人なりの際の不動産業務内容
いままで、IT関連の個人事業をしていて、法人にしようと考えています。 その際、IT関連の業務内容を登記しようと思っていますが、宅地建物取引主任者の資格をもっていますので、 将来的に、宅建業も営みたいと考えています。 近々は、法人にしても宅建業はしない予定なのですが、業務内容には不動産の売買や、仲介の文言を登記しておくことは可能でしょうか。
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- fujic-1990
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回答No.1
いささか古い経験ですが、定款に書いた事業内容を創業とともにぜんぶ始めなければならないわけではありませんので、ご希望のことを定款に書いておくのは全然かまいませんよ。 我が社も、父が創業して、宅建業を始めたのはかなり年数がたってからです。 あらかじめ定款に書いておけば、定款変更などなしに、免許さえとればその法人で宅建業を営めます。 但し、むかし、旧大蔵省の無能な役人が不動産バブルに対して総量規制という核ミサイルをぶちこんで、バブルどころか土地神話までぶちこわしたことがありました。 その際当時の第一勧銀の行員が「大蔵省の総量規制で、定款に不動産関係のことが書いてある会社には一切お貸しできないことになりましたので、土地を買いたい場合は社長名で資金を借りてください」と断りに来ました。 我が社は不動産賃貸業を営んでおりまして、不動産を買っても価格上昇後に売ってもうけるということはしない(実需の)業態なのですが、被害を受けました。 官僚は後先を考えず、衝動的にバブル破壊するようなことを平然と実行します(後日バブルははじけたと表現)ので、アベノミクスでのバブル発生と批判をおそれて、またぞろそういう差別的な取り扱いをするかもしれませんのでご覚悟を。