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林業の山林の売買に宅建士は必要ですか?

宅建士及び宅建の資格について質問です。 現在、林業として使用されている山林の 土地を売買をする際は宅建士が必要なのでしょうか?調べてもはっきりとした答えが出てこなかったので、教えてくださいませんか?

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回答No.1

ご質問に関しては、「宅建士」よりも、「宅建業」の免許が必要かどうかを考える必要があります。 ただし、「宅建業」の免許を得るためには、「宅建士」の必置義務がありますので、例えばご自身が宅建士になるとか、あるいは宅建士を雇うとか、宅建士を確保する事が必要です。 山林の取引には宅建業の免許が必要かどうかという話に移ります。 その事についてはいくつか判例があります。判例はざっくり言うとこの様な考え方です。 基本的には、山林の取引は宅建業法の宅地の取引には該当しませんので、宅建業の免許は不要です。宅建業法の第2条には宅地の定義、それから宅地建物取引業の定義があります。簡単に言うと宅地とは建物の敷地になる土地の事を言います。そして、宅地建物取引業とは宅地もしくは建物の売買等を業(ビジネス)として行う場合を言います。 宅建業法の第3条では、宅地建物取引業をするには、免許を受けなければならないと言っています。無免許でやってはダメという事です。 例えば、質問者さんがご自身で林業の事業をするために、必要な山林を買うといった場合には、宅建業の免許は不要です。あるいは、ご自身で事業に使っていたけれども不要になった林業用地の山林を、その状態のままごく普通に売却する場合も同様です。 そのようにシンプルに売買をするのではなくて、例えば次の様な売買をする場合などは、山林の売買であっても宅建業の免許が必要になってくる可能性がありますので、一般的に役所の管轄部門に事前の確認をしたりなどします。 ・宅地として転売する目的で山林を仕入れる ・林業用地として保有してきた山林を、住宅用地として反復・継続して切り売りする さらにもっと詳しく知りたければ、判例がけっこうありますので、調べてみてください。