不動産管理業と管理業務主任者について
先日の質問「不動産賃貸業と不動産管理業の違いはなんですか」に対する回答で「管理業とはそうじや電球の交換が主で管理業務主任者の資格が有用です」という回答がベストアンサーに選ばれていましたが少し誤りがありませんか。
ここでいう不動産管理業は家賃の4-6%が管理費と書かれているように賃貸マンション・アパート他賃貸不動産の管理業です。(マンション)管理業務主任者の資格は本来分譲マンションを管理する業者に必要な資格(マンション管理適正化推進法よるもので試験の半分はこれと区分所有法の問題)で、賃貸不動産管理業には多少有用な程度(宅建業法とマンション設備の配点が数割ある)に過ぎないと思います。管理業務主任者は賃貸不動産の家主さんではなく分譲マンションの管理組合を顧客として活動しています。回答者はそこを混同しておられるのではないのでしょうか
ちなみに、賃貸の不動産管理業は法の縛りはなくだれでもできるはずです。賃貸マンションを建設する建設会社(大和ハウス、東建コーポレーション、大東建託等)の関連会社が自社で建築した賃貸物件を何千戸と管理していますが、自社で入居者を募集し宅建業法上の仲介行為を行うから宅建業法上の登録業者となっているのではないでしょうか。募集を専門の会社(エイブル社やアパマン・ミニミニのフランチャイズ業者)にまかせて自社で仲介行為を行わないなら、マンション管理適正化推進法はもちろん宅建業法のしばりも受けないのではないでしょうか。
この解釈で良いのでしょうか。