• ベストアンサー

出張移動の賃金について

製造業のサービスマンで全国を飛び回っています。 出張時の移動時間は一般的に労働とみなされずに、賃金は発生しないと思いますが、連続出張での客先からホテルへの移動時も、それに該当するのでしょうか? 事例を記します。 福岡県の客先A社にて、17時まで作業。翌日、愛媛県のB社で9時から作業のため、作業後17時より鉄道にて移動。ホテルに到着したのは、夜中の0時であった。 弊社の現状は、ホテルへの移動は何時間かかろうが、賃金・手当てともなし。宿泊出張手当は支給されます。また、客先から自宅への移動の場合は帰宅時間に応じ手当てが支給されます。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

行政解釈上は労働時間と取るのは難しいと思います。 確かにハードな日程ですが、福岡から愛媛の移動時期、時間が指定されていませんし(まあ、時間的に事実上指定されているといってもいいと思うが)、これが労働時間なら会社で定時に働いて翌日出張・・・という場合でも労働時間になりますよね。 結局決めの問題ということで、出張手当と宿泊手当でカバーしているということだと思います。 ただ、異論も一部あるようですし、また、指揮命令関係によってもケースバイケースです。(例えば福岡から愛媛まで重要なものを運搬し、監視が必要な場合などは労働時間になる可能性が高くなります。)

oqpo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。宜しければコメント頂きたいのですが、A社での作業完了が定時を過ぎている場合は、どのように考えるべきでしょうか?翌日の予定が、昼からであればA社近傍に宿泊し、翌朝移動が可能です。翌日の作業開始時刻を定められているために、作業後の移動も発生してしまいます。一応1日の労働は完了していると思うのですが・・・。アドバイス宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

回答No.3

定時を過ぎている場合ですが、A社での出張作業には(労働時間が把握できるのであれば)残業代を払う義務は発生するでしょう。ただ、おっしゃるとおり、労働自体は完了しているので、移動時間は一応自由ということになります。従って、やはり難しいというところです。 ただ、少し労働時間性は高まるかもしれません。 一応参考サイトを用意しました。 その移動時間中の業務からの開放の程度, 行動の自由性などを個別的・総合的に考慮して, 労働時間か否かを判断することになります。 つまり「事実上行動が強制されており、労働時間になる」といえる余地が出てくる訳です。 どちらにしても通説では労働時間ではないということなのですが、ケースバイケースであると言えるでしょう。

参考URL:
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_031.html
oqpo
質問者

お礼

ありがとうございました。参考となりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
oqpo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考とさせて頂きます。

関連するQ&A