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移動日は無給?

先日、東京→九州へ1泊2日で出張してきました。 日曜日の朝の9時に家を出て3時ごろに到着、5時まで仕事をしてホテルへ。(空港まで2時間程かかります) 翌日は仕事をして、2時の飛行機で帰社。 帰社後、日曜日はただの移動日だと思っていた事務の人が 「日曜日仕事してないんでしょ?手当て出るのかしら?聞いてみるわね。」 仕事をしたことが分かると、「出張手当1泊2日分、何時間仕事したの? じゃあ3時間分つくわね」(おそらく休日出勤の勤務時間だと思われます。) さて、この会話から分かったことは 1.ただの移動日は手当て0 2.休日仕事をしても、移動時間は無給 日曜日が丸一日つぶれたのに3時間って・・・(日曜日に仕事をしなければ0) 出張手当は1泊二日で4500円。(日曜日に仕事をしなければ1日分だったみたいです) これって普通ですか? 移動時間給料出さなくても良いのなら、休日の移動日とか断ることって法的に可能ですか? 残業代も休日割り増しも在る会社です。

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  • hisa34
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回答No.4

>もし3時間になってたら違法と言うことですか。休日出勤は残業とは別に給与明細に書かれるはずなので、所定労働時間より短かったら文句を言おうと思います。 日曜日と月曜日に出張により仕事をしていて、会社は労働時間を指示したり把握もできないのですから、事業場外のみなし労働時間でそれぞれ所定労働時間分の賃金を支払うべきでしょう。 >お金ももらえないのに休日に出張先近くに行くなんて嫌だというのは合理的な理由にはなりませんか。 お金がもらえなければ「好き嫌い」の問題ではなく、労働基準法(第24条(賃金の支払))違反です。支払がない場合は請求し、必ず法律通りのお金をもらってください(所轄の労働基準監督署に賃金不払いで「申告」することができます)。 出張は移動してまでわざわざ(疲れて)仕事をしに行くのに通常の仕事をしているときより不利益になるなんてことはあり得ないことです。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

出張は「事業場外労働」ですので、日曜日には所定労働時間(2時間ではなく所定労働時間です)休日労働(原則8時間×135%の賃金の支払が必要)をしたものと、月曜日には所定労働時間通常労働(こちらは原則8時間×100%の賃金の支払が必要)したものとみなされます。後は出張手当(1泊2日で4,500円では足が出ますけどね)と交通費が実費分支払われればOKです。 なお、出張命令は合理的理由がなければ断れません(合理的理由がないのに断れば懲戒処分もあり得ます)。

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1422/C1422.html
taunamlz
質問者

お礼

ありがとうございます。 移動時間も「事業場外労働」になると言う考え方ですね。 参考URLから拝見しました。 第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 もし3時間になってたら違法と言うことですか。 休日出勤は残業とは別に給与明細に書かれるはずなので、所定労働時間より短かったら文句を言おうと思います。 >なお、出張命令は合理的理由がなければ断れません(合理的理由がないのに断れば懲戒処分もあり得ます)。 お金がきっちり出るのならば断る理由も無いので断りません。 お金ももらえないのに休日に出張先近くに行くなんて嫌だというのは合理的な理由にはなりませんか。

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.2

移動時間が労働時間か否かが焦点となります。労働時間ならば賃金支払い義務が使用者にあり、労働時間でないならば、賃金支払い義務がないことになるわけです。 そこで、出張で仕事の目的地まで行く時間に関して、拘束はされているが、到着までの間は眠っていようが、飲食しようが、読書をしようが全く自由で、その内容について別段の指示されていない時間であり、あたかも外出が制限された事業場内の休憩時間と同じである(昭和23.3.31、基発1575号)ので、労働時間でない。 これは、自動車運転手のフェリー乗船時間は労働時間でなく休息時間である(昭和54.12.27基発642号) 次に休日に出張のために交通機関で移動しても上に書いた理由で労働時間にあたらないし、休日労働に該当しない。 但し、拘束時間が長いことから、その代価として、出張手当、日当等の支給対象となりうる。(労働の対価としての通常の賃金ではなく) 以上から1,2の質問は会社の対応に問題はないと判断されます。 出張手当が1泊2日で4500円は普通かどうかはtaunamlzさんの感じ方の問題となるのでしょう。 次に休日の移動日を拒否することは、例えば月曜日の朝から出張先での業務があり、それを履行できないならば、債務不履行となり、業務命令違反という事態が生じることも考えられます。何らかの懲戒処分が出る可能性があるということです。直接の法的根拠、何法の第何条といった条文はないと思いますが、総合的に勘案した判断として。

taunamlz
質問者

お礼

ありがとうございます。 >自動車運転手のフェリー乗船時間は労働時間でなく休息時間である フェリーが休憩時間って言うのならまだ納得もできます。 と言うか、日帰り車で移動の普段の出張ならご飯食べてすぐ出発(飲食以外の休憩時間が0)と言うのもざらです。逆にこちらならば違法と言うことなんでしょうか? 自分の場合、1日拘束されておきながら無給と言うこともありえた訳ですから、休憩どころの騒ぎじゃないと思います。 >次に休日の移動日を拒否することは、例えば月曜日の朝から出張先での業務があり、それを履行できないならば、債務不履行となり、業務命令違反という事態が生じることも考えられます。 いや、別に金曜日を移動日にして土日分も宿泊費を支払えば休日に移動しなくても良い訳です。 で、出張1泊2日でも良い訳ですよね。 それなら土日一切拘束されておらず自由なので休日扱いも納得できると思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

移動しなければ仕事になりません。当然給与はもらえます。休日の移動はお断りしてください。

taunamlz
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分もそう思うのですが、違法ではないし拒否もできないという回答もあります。 拒否さえ可能ならば、それで十分なんですけどね。

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