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職務手当と最低賃金について
職務手当は最低賃金の計算に当たっては除外されませんが、 以下のような場合でも除外されないのでしょうか。 「時間外労働の有無に関わらず、法内〇時間、法定外〇時間、深夜〇時間分の時間外手当を職務手当として支給」
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職務手当とは広義にとらえると、職務全般における諸手当の総称です。一般論としては次のような感じです。 質問にある『法内〇時間、法定外〇時間、深夜〇時間分の時間外手当』はどんなに言い換えたところで「時間外手当」に変わりありません。いわゆるみなし残業というものに当たります。 最低賃金は月給等の「基本給」を時給換算したときの下限です。労働者が基本の契約として結ぶのは、上限が「日8時間、週40時間」までの実労働時間のときの給与であり、みなし残業は「その時間残業したとみなす」=「実際の労働時間以外の部分で発生しうる割増賃金を固定で払う」というものになりますので、最低賃金の計算には入りません。特にフルタイムの正社員ではみなし残業に当たる部分は基本給に含まれません。 除外される職務手当というのは、例えば何か資格を持っていることで支給される資格技能手当、役職が付いたことによる役職手当、危険な業務に従事することによる危険手当などが該当します。 あとは、それぞれの事情によって異なりますので、本当に除外されるかについては専門の社労士や弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
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