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希望者のみの出張にて

職場の宿泊付きの研修会が先月ありました。 以下の状況での出張でしたが、この場合出張中に事故等があれば、労災になるのでしょうか?  (1)出張は希望者のみ。   なので土日の休みにかかっていたけど、代休や割増賃金は無し。とのこと。  (2)宿泊費等は職場支給。  (3)自由行動時間もあり。

みんなの回答

回答No.2

労働者が負傷や死亡した場合、労災になるかは労働基 準監督署長などが認定します。 出張中の個々の行為については、積極的な私用・私的 行為あるいは本人の恣意行為による場合を除き、それ 以外は一般に出張に当然または通常伴う行為とみて、 業務遂行性が認められます。 自由行動もどの程度かによります。

HIDEDAI
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 ふと疑問に思った程度のことでしたが、ありがとうございます。 希望者のみの参加とはいえ、「使用者の管理下」にはある状況といえると思うので、 単純に労災の範囲内と思っています。 ただ今回の件について就業規則等で取り決めがなく、 しかも希望者ということでしたが、なかには強制、つまり業務として言われた人もいるようで。 希望者のみで、希望者のみだから代休等がない、と知っていたら参加しなかった、 という人もいました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

会社の指示で行われるので「労災適用範囲」となります。 賃金・有休・代休は会社と社員の間の取り決めです。 労災の適用は労働基準局と会社との取り決めです。 内容が全然違うので 問題ないとお考え下さい。 特にご注意されるべきは「自家用車での参加」です。 適用範囲が限定されてますので、適用外になる可能性が高いです。 出来る限り公共交通機関を利用して下さい。

HIDEDAI
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 ふと思った程度の疑問でしたが、ありがとうございます。 就業規則では今回のようなケースについては記載なし。 まぁ希望者ですからね。実際、代休等がなくて希望しなかった人もいましたし、 自分も行き先が行ってみたい場所ではなかったら希望しなかったですし。 なるほど自家用車での参加ですか。そこまで思ってなかったですねぇ・・・

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