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孫にお金をあげたら税金が掛かりますか

夫が亡くなり、遺産を全て私が相続することになり遺産分割協議書を作りました。  娘には税金が掛からないように年に100万を5年間あげようと思います  まだ小さい孫ですが、何かあった時の為に孫名義の通帳にお金をいれたいと思いますが 孫にあげたお金にも税金は掛かりますか?  掛かるとしたら いくらから掛かりますか?  孫は娘の子供です

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noname#21537
noname#21537
回答No.1

ウチでもその制度を利用しており、祖父からの贈与に対して税金は掛かっておりません。 細かい事を言うと、本人の意思確認であるとか、本人がいつでも使える状態にあるだとか(通帳や印鑑の管理とかですね)決まりごとがあるようですが…。

参考URL:
http://www.zai3.com/5-a.html
natugakoisii
質問者

お礼

 制度を利用している方からなので なんとなくホットいたしました ありがとうございました とても 役に立ちました ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • coxacoxa
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.2

孫にあげたお金にも税金はかかります。 100万円なら税金はかからないとお考えのようですが、 税務署から「連年贈与」と認定されないよう気をつけてください。 すなわち、最初の年に500万円を贈与することは既に確定していて、後はそれを100万円ずつ分割払いしただけ、と解釈されるおそれがあるのです。 仮に、5年後に連年贈与が認定された場合、500万円に対する贈与税ですので、53万円(+多額の加算税、延滞税)がかかります。 連年贈与と認定されないためには、 1.毎年の贈与の金額を微妙に変える 2.毎年、贈与税の基礎控除110万円をわずかに上回る金額を贈与して、少しでもいいから贈与税を払う などの方法が良いと一般に言われています。

参考URL:
http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=%E9%80%A3%E5%B9%B4%E8%B4%88%E4%B8%8E&lr=lang_ja%7Cla
natugakoisii
質問者

お礼

かなり詳しく教えて頂いてありがとうございました 確かに 微妙な事ですが 税金を徴収する方からしたら…ですよね  いろいろ参考になりました ありがとうございました

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