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代表取締役 兼任 労働者は可能でしょうか?

一人で株式会社をつくり、代表取締役を特定労働者派遣することは 可能でしょうか? 派遣先の条件が、株式会社であり厚生年金などに入っていることが 条件なので、必ず株式会社でなければなりません。 検索などで調べたところ、取締役兼任労働者は可能なようですが、 代表取締役兼任労働者も可能であるかおしえてください。 代表取締役兼任労働者以外にも、懸念点や注意しなければならない ことがあれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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  • koumedayu
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.1

初めまして、厚生労働省の担当記者をしております。 世間一般ではレアケースですが、可能だと思います。ですが、派遣禁止業種というのがあるので、注意が必要です。警備業・建設業・港湾労働者などです。この業種への派遣は、一般労働者であっても不可ですよ~。 代表取締役兼任労働者も可能であるか―の件は、厚生労働省(電話03-5254-1111)の職業安定局が所管ですので、直接お尋ねになった方が間違いないと思います。

miki1001
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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