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役員辞任後の債務弁済処理
代表取締役を辞任したのですが… その後も辞任した会社の業務をしています。 その業務というのが「辞任後から業者に発生した債務弁済処理」です。 代表でもないのに、債務処理に携わってしまい当初はそれなりの話し合いで済むはずだったのが…決裁権も無いまま深みにはまりつつあります。 事実上、代表者からは解任されているので、明日にでも解任されたことを業者に告げ、今現在の代表者へ債務処理を任せることとする場合、突然の事態に先方的(法律的)に問題は無いでしょうか? 日常こんな状況はありえないことでお恥ずかしいのですが、このままでは、弁済義務が私個人に降り掛かるのではと心配になりご質問いたしました。
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- 02jp
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回答No.1
会社と個人は別です。 社長をクビになった事、後任が誰か を言うしかないでしょう。
お礼
回答をいただいて、もじもじ考えていた自分に決意が持てました! スッパリ言ってみます!ありがとうございます。