• ベストアンサー

土地を売りたい。

私の叔母の旦那が無くなり、叔母が土地を相続しました。 亡くなった旦那が60年位前に口約束で土地を貸し現在に至っているようです。 ですが叔母が納める税金分の地代も頂けていません。 叔母の希望としては相続する際に色々揉めたので弁護士を入れた為、費用が掛かってしまったのでその土地を売りたいとの事です。  現在住んでる方に買って頂けないか相談しようと思っているのですが、その方が無理な場 合立ち退いてもらう事は可能なのでしょうか? 又、無理なら税金分位の地代を頂く事は可能なのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.5

#3,4です。 >、その人達は60年前からずーと住んでいた訳ではなく、自分の家を近隣に建て、途中無断で家を貸していたりしていました。 >今は息子が住んでいます。 >そういった事は今回の件で影響あるでしょうか? この部分は専門家にご相談いただきたいのですが、借地権は登記されていない限り、上物の所有者との間の契約により発生しているのであり、家が息子さんの所有(登記されている)であれば賃貸契約を新規に締結しなければなりません。息子さんに貸し与えているのであれば所有は変更されていませんが、実質的に賃貸料を息子さんが支払って長いのであれば息子さんとの間に契約が成立しているとみなされる可能性もあります。

その他の回答 (4)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

>契約書等はありません。契約更新もしていないようです。 >地代をもらう契約がないので、使用貸借に該当するのでしょうか? >賃貸料を受け取っているので借地契約となるのでしょうか?  賃貸料が支払われていることから借地契約と考えられます。契約はお互いの意思の合意があれば口頭にても成立します.  租税に満たない地代の場合には使用貸借と見なされる場合もありますが、租税程度であれば賃貸契約でしょう。 >木造の古い一階建の建物です。 >30年以上経っているのであれば撤去を申し出ることが出来るということでしょうか?  いいえ、年数だけではなくて正当な理由が必要だとされています。地主がこの土地を利用しなければならない理由がなければ立ち退きを求めることができません。旧法下ではその理由が争いの元となり、一旦貸してしまった土地を利用することはほとんど不可能でした。新法下では借地権の買取のような形での決着を図ることができるようになりましたから、条件は緩和されましたが、居住者を保護する必要からこの壁は非常に厚いものです。  地代の値上げ交渉を行い、その中で契約条件を明らかにするような文章を作成された方がお互いのためだと思います。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

賃貸料を受け取っている=借地契約あり 60年前=旧借地法が適用される。契約書がないか、あっても期間の定めがない借地権では法定期間が、堅固建物は60年、非堅固建物は30年。建てかえ(契約更新)が行われていなければ契約終了により撤去を申し出ることができます。建て替えがあった場合には時期と条件を確認する必要があります。専門家にご相談下さい。  地代の値上げ交渉で合意できない場合には、簡易裁判所での調停、裁判により決着をつけることになります。  地代をもらう契約がない(使用貸借)の場合、そもそも債権がありませんから過去分をもらうことはできませんが、建築から相当の年数が経っている場合には撤去を求めることができます。

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20030617A/index.htm
dawa
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 いくつか再質問させてください。 契約書等はありません。 契約更新もしていないようです。 地代をもらう契約がないので、使用貸借に該当するのでしょうか? 賃貸料を受け取っているので借地契約となるのでしょうか? 木造の古い一階建の建物です。 30年以上経っているのであれば撤去を申し出ることが出来るということでしょうか? 又、その人達は60年前からずーと住んでいた訳ではなく、自分の家を近隣に建て、途中無断で家を貸していたりしていました。 今は息子が住んでいます。 そういった事は今回の件で影響あるでしょうか? 長々とすいませんが今一度ご教授頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2

無償で住みついているのなら、借地権は発生しません。 賃貸料を過去(時効まで)に遡って請求しましょう。

dawa
質問者

補足

税金分くらいの地代を頂いています。 その程度なら無償になるのでしょぅか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

貸したまま土地を売ることは可能ですので、土地を売る為に立ち退いてくれというのは借り手が納得してくれないと無理でしょう。 借地料については世間に比べて異常に低く固定資産税にも充当できないのならば値上げしてもらうのは可能でしょう。 ただ、どちらにせよ借り手とちゃんと交渉をする必要はあるでしょう。

dawa
質問者

お礼

ありがとうございます。 代理の人に交渉してもらうことにしました。