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親の土地に住宅を建てる場合
親の土地に子が家を建てて住む場合に相続の時に更地評価をされないようにするためにどのようなことを行えばよろしいでしょうか?無償ではなく親の通帳に地代を払えばよろしいのでしょうか?
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失礼ながら、難しいというか、珍しい質問ですね。 普通のケースで言えば、おっしゃるとおり、使用貸借であり、更地評価です。 借地権を認めさせるのならば、相当しっかりした(他人とするのと同じ条件の)契約書を作成し、実際に地代を支払うことが必要でしょう。 しかしながら、そうすると、親御さんには、不動産収入が発生するので、その分、親御さんの税金や公租公課が増えることになります。 ちなみに、そもそも、相続税が発生しそうな状況なのでしょうか? おそらくご存じのこととは思いますが、現行法上で考えると、妻及び子供2人のケース(相続人が3人)では、(財産から借金を引いた残りの)相続財産が、8000万円を越えなければ、相続税はかかりません。 一般的な家庭が、相続税と無縁なのは、このためです。 あなたのお宅の相続財産が、基礎控除以下となりそうならば、ご心配の内容を行うことは、かえって、トータルでの税金等が増える可能性があります。 税理士等に相談の上、決定した方が良さそうな質問内容です。 私以外のいろいろな方の回答も、よく見て頂いた方がいいと思いますが、この掲示板の中の意見だけで決めていいことではないことは、間違いありません。 よく考えてから、行動してくださいね。