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使用賃借権
調停で共有物分割訴訟(相続人3人)を反故にされしかたなく同意して形式競売となった。 私は共有物には3年しか住んでいなくて父親に無料賃貸で貸していた。 その後、後妻迎えた父を妹が追い出して単独で居座っていた。 弁護士の指示で競売を自分で申請した妹は立ち退き、私は息子の住民票を共有物不動産に移した。 他界した父と私の共有建物で使用賃借権1/3の不動産を自分で落札する事にしたが、落札できなければ落札者に賃借契約がないので追い出され住めないのでしょうか。
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- fujic-1990
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回答No.1
正しく回答したいのですが、文意が伝わってきません。 例えば『使用賃借権 』という言葉はありません。これは後の内容からみて「使用貸借権」のことだろうと思いますが、その他にも、時系列的権利関係や、決定的に分からないのは、何を競売しようとしていらっしゃるのか、です。 妹さんの使用貸借権?、妹さんの持分権(相続分)?、相続人全員の使用貸借権?、1軒の建物所有権?、その他。 まあ、使用貸借権を売買することは考えられないのですが、例えば、1軒の所有権全体を競売して、代金を相続人それぞれが分けようとしている場合、「三分の一だけ落札」というようなことはできないわけです。 また妹さんの持分権(三分の一)が競売されるときも、競売された持分権全体を買わないといけません。 そのあたり、もう一度整理してご質問されることをお勧めしますが、勝手に内容を空想(限定)して回答しますと、 使用貸借権に借地権の保障などはありません。いつでも解約されますので、質問者さんが権利(所有権)全部を買い取らないと、新しい権利者によって追い出される可能性は非常に高いでしょう。 (内容により変わります)