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創業記念品の扱いについて
会社の創業日(1年目)に近いので、社員全員に創業記念品を支給しようかと思っています。 処分額がおおよそ1万円以内であれば損金にできると聞いたのですが、事実でしょうか? また、支給する記念品については、図書カードなどを考えていますが、金券類になると賞与と見なされるでしょうか?
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http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm (課税しない経済的利益……創業記念品等) 36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、・・・以下省略 (1)その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。 (2)創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。 以上のように取り扱われています。5年以下での創業記念品は個人に課税されることとなります。また、図書カードは、記念品として金額が少ない場合でなければふさわしいとはいえないと思われます。
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- kadakun1
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そのような場合は、会社で利用している公認会計士の指示に従った方が良いです。 税金にかかわることなので・・・・ 弊社の例では、金券類は給与(賞与)とみなされると判断されました。いわゆる金券ショップで換金出来る物はダメでしょう。 また、1周年では1万は多いと思います。2.3千円くらいでは無いでしょうか? 筆記用具や卓上時計などなら、全く問題ないように思えます。