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相続、不動産と預金
小学生2人を残して夫が亡くなりました。土地家の名義変更に法務局に行くと、子供の特別代理人を立てる必要があり、家庭裁判所に行きました。別に夫の預金の名義変更の際には、郵便局では預金全額が特別代理人を立てる基準に満たなかったので、私が子供の親権者ということで、実印を押し、全額私の名義になりました。他に銀行にも少しありましたが、手続きを終え私の名義に変更しました。 考えてみると、この預金も、家土地と一緒に遺産分割協議書に含めて、家庭裁判所に提出すべきだったのでしょうか? 郵便局では基準に満たないのでその必要なないと言われましたし、銀行の預金は小額で必要ないと思ってしまいました。 家庭裁判所に聞くと、「そちらが協議書に盛り込む必要がないなら、結構です。」と言われました。 素人で知識がなく申し訳ありません。 預金は私の名義にしてしまいましたが、後で問題はないのでしょうか?
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- eposs
- ベストアンサー率25% (1/4)
まず、ご主人を亡くされ大変ですが がんばってください。 ご主人のご冥福をお祈りします。 さて、ご質問の内容を拝見しましたが、相続”全般”の手続きについて どなたかご相談いただいている先生はいらっしゃいますか? そこが心配になりました。 相続はある問題箇所だけとらえると、後々トラブルになる事例が多いい のです。例えば、あなたのご主人の負債を調べて名義変更をしましたか? もしも、多額の負債が後にわかったとしても相続単純承認とみなされ、債務も相続します。 金融機関に相談に行くと名義変更の事は教えてくれるでしょう。。、 しかし後々のいろいろな影響をあなたに説明しましたか? 金融機関は金融機関の仕事の範囲、家裁は家裁の仕事の範囲、登記官は登記。。。。でしか助言しません。 いつも手続きのたびに「あっちは こう言った」 「こっちは こう言った」で振り回されます。 少額だから、大金だから。。。の判断 実はそれが一番危険なのです。 なぜ危険かというと、相続手続きには「あれは間違いだったから、やり直す」ということができない手続きが多いからです。 以前、このような事例がありました、 お子さんがお母さんに相続財産を集中させたい希望があり、 金融機関の名義変更の時に金融機関の担当者 に相談しました、担当者はお子さんに相続放棄を安易に勧めその後、 正直にお子さんは相続放棄(家裁)を行いましたが、後々、 被相続人の兄弟より遺留分減殺請求され、困って相談に来られました。 相続放棄(家裁)の取消はできません。 上記のように、その場、その場のその事案だけの回答は相続手続きには とても危険がはらんでいます。 だから、相続手続きを行う時は事前にひとつひとつ、リスクを確認して 全体の影響を考慮して、作業を行う必要があるのです。 安易に手続きをすすめては絶対いけません。 具体的回答でなく申し訳ないですが、 まだ実務家に相談・依頼されていない様でしたら 全体の流れの相談に応じてくれる実務家に 相談・依頼されると後のトラブル軽減によろしいでしょう。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
本来は相続人全員の記名捺印のある遺産分割協議書がなければ預金も相続できないのですが、 あなたの場合はお子さんが未成年で、あなたが親権者ということから、 お子さんの法律行為について代理し、財産を管理する権利があるということでOKなのでしょう。 (厳格には親権と財産管理権は別ですが、親権者に問題でもない限り、あまり厳格に区別しては考えません) 余計な話ながら、 銀行や郵便局(という、当事者)や裁判所が「いい」と言っているのにここで質問するのって、 インターネットを変な方向に信用しすぎていないかちょっと心配になりましたよ。 銀行や郵便局や裁判所の回答では安心できなくて、ここの回答だと安心する、 なんて心理があるとすれば、ちょっと心配です。 (冷静に考えれば、匿名で責任を持たない回答の信頼度は落ちるに決まってますから)
お礼
何せ法律に素人なもので、家裁もこちらの立場になって親切にわかり易く説明してくれませんし・・・いろいろ教えて頂いて有難うございました。
お礼
親身になってアドバイス頂けて本当に有難いです。epossさんから忠告して頂いたので、今日無料法律相談に行って聞いてきました。夫に債務はないですし、預金は郵便局や銀行で言われたように処理したということ、子供と私3人でこれから一緒に生活していく、不動産だけは遺産分割協議書がないと登記できないから・・・ということでこれで大丈夫ですと言われました。 本当に有難うございました。