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遺産相続
女房が亡くなったとき、女房名義の銀行預金は凍結されてしまうと思うのですが、名義を夫名義に変えるには、子供と夫で遺産分割協議書を作成し、銀行に提示すれば良いのでしょうか。その他、何か必要な書類があるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします。
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- ojisan-man
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銀行によって求められる書類が異なる場合があります。 銀行側にすれば、後々トラブルに巻き込まれることを避けたいので、基本的に相続人全員の「同意」を得れば預金の支払いに応じるという姿勢です。 ですから「遺産分割協議書」があればベストですが、分割協議が整う前でも相続人全員がハンコを押し「銀行に迷惑をかけません」といえば、誰がいくら相続するかなど銀行には関係ない話なので、預金は払い出ししてくれます。 必要書類は銀行によって違うので直接確かめてください。 基本的には被相続人(故人)と相続人の関係を証明するものと、相続人が本人であることを証明するものが必要です。
- itou2618
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まずは、銀行へ通帳/証書をもって奥さんが亡くなったことを届出します。 (これで、奥さん名義の口座が凍結されます) 窓口で、相続手続きのご案内や銀行から渡す相続関係書類の 説明があります。 相続人が用意する書類は (1)亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原戸籍(はらこせき)ともいう) (2)相続される方全員の戸籍謄本(発効後6カ月以内) ただし、亡くなられた方の戸籍謄本で確認できる場合は不要になることもある。 (3)亡くなられた方の除籍謄本 亡くなられた方の戸籍謄本で確認できる場合は不要になることもある。 (4)印鑑証明書 相続人全員のものが必要です。 発効後3カ月以内のもの 銀行から渡された相続関係書類には、この登録印(実印)を押印する。 ※戸籍謄本は返却してと言えば、銀行が原本をコピーして返却してくれます。 印鑑証明書は銀行によっては原本を返却してくれませんから、 複数行に預金口座があるのでしたら、複数枚用意されたほうがよい。 ※ゆうちょ銀行は事務センタから必要書類を郵送してくるので 相続手続きに1カ月ほどかかります。 ※銀行口座の相続手続きで遺産分割協議書の提示は必要ない。
- 66mlqn
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自分ですると 廉く出来ますが 書類を揃えるだけでも 大変です 司法書士に依頼するのが賢明ですよ
- FEX2053
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奥さんの「生まれてから死ぬまでの全ての戸籍謄本」が 必要です。これは遺産分割協議書の有無に関係ないです。 協議書の裏付け資料として請求されるんですね。 「謄本」ですから、出生地の役所に請求しなければならない うえに、結構な額(1通750円)かかります。結婚している以上 最低でも2通は必要ですしね。 また、何も言わないと原本を持って行かれてしまいますので、 「返却して下さい」と言っておいた方が良いですよ。そうすれば 複数の金融期間で使い回しが出来ます。 あと、相続人の「実印」「印鑑証明」、協議書に記載された 人の「住民票」が必要だったように記憶しています。 更に言えば「口座凍結解除時に残金を振込む銀行口座」 も必要です(凍結口座が使えなくなるため)。 この辺は、銀行の窓口に言えば、一件書類を全部整えて くれるはずですが・・・書類の分量も多く、時間もかかって 大変ですよぉ。