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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「権利消滅」時期が近い、定額預金について(相続))

定額預金の相続に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 母から相続した定額預金を下ろすためには妹の協力が必要だが、彼女が全額を貰おうとして協力してくれない
  • 母の形見として何か残したいが、妹は話を聞いてくれず、1/10の取り分でも貰えればいいと思っている
  • 預金が権利消滅してしまうのは納得できない。郵便局に相談しても相続問題は扱ってくれず、裁判を避けたい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

今年の7月に40年ぶりに民法の相続法部門が改正され来年7月に施行されます。 そこでは新たに預貯金の仮払い制度が創設されました。これによると、遺産分割前の預貯金について、他の共同相続人の同意がなくても各自が単独で、1金融機関につき預貯金額×3分の1×仮払いを受けようとする者の法定相続分で上限は150万円となるようです。 上記の計算によれば、貴女のケースでは50万円まで単独で郵便局から仮払いを受けることができます。 さらに、遺産分割協議が無理の時は、各共同相続人は家庭裁判所に対して、その全部または一部の分割を請求でき、今回の改正で一部分割請求が認められることになりました。 また、預貯金の消滅時効を止めたいのなら、郵便局に対して預貯金の確認(債務承認のため)を書面で貰ったらいかがでしょうか?

dmawdmaw
質問者

お礼

ありがとうございます! とても、詳しくて 感謝致します。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4100/9293)
回答No.1

妹さんとの相続協議が終わらなければ、残念ですがどうすることもできません。 司法書士の手続きや、裁判などの法的手段は使いたくないとのことですが 相続人の間でどうしても同意が取れない場合の手段については専門家である弁護士などでないとわかりません。うろ覚えですが何か方法があったと記憶しています。また相続協議のすすめ方について法的な裏付けのあるアドバイスも受けられます。法テラスか地域の弁護士会などの無料相談で一度相談してみてください。 お母様のご意思が無にならないことをお祈りします。

dmawdmaw
質問者

お礼

ありがとうございます! とても 参考になりました。

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