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不動産を売る場合の節税方法は?
先日母が亡くなり(父は既に他界)、母の持ち物である土地家屋(40年強住んでます)を売ることにしました。 私は遠方に住んでおり、姉家族(夫、子供2人)は約10年母と同居をしております。 この土地家屋を売るときには 所有権を姉に移してから売るほうがいいのか、母の持ち物のまま売ったほうがいいのか、どちらが節税になるのでしょうか? 約100坪です。
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1.姉が受取人の保険は「姉の財産」となり、「母の相続財産」には含まれません。 2.姉が不動産を取得すると、完全に姉の財産となります。 3.「精算」のつもりかもしれませんが、単に姉からあなたへの財産の贈与となります。 素人考えで節税するつもりが実は逆の結果になっていたということになりかねないと感じますので、税務署・税理士等に「具体的に金額・財産を提示して」相談されることをおすすめします。 ※注:電話で相談するようなことだけはやめてください。 直接面談して資料を提示した上でお願いします。
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- setamaru
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節税のため、亡くなった人を売主にするのは、契約できないし、できたとしたら脱税になります。 まずは、相続を完了させ、土地建物の所有権を確定する必要があります。その家の相続は、pannchannさんももともと一定の権利があるのでは?
補足
亡くなった人名義では売れないんですね。 私にも相続権利はありますが、同居していた人間が家を売ったほうが節税になると聞いたことがあり、姉だけに相続させたほうがいいのかな?と思いました。 不動産は姉に、動産は私に、とも思いますが、姉名義の保険金が多く、どうしたものかと思っております。 とりあえず姉に家を相続してもらい後で売却後に精算するのがいいのかな?と思いますが・・よくわかりません・・・
>母の持ち物のまま売ったほうがいいのか 売れません。 売買契約は所有権者が行う必要があり、売買による所有権移転登記については本人の実印及び印鑑証明書が必要となります。 死亡している人間がこれらのことを行うことは不可能ですので、売れないと言うこととなります。 少なくとも「相続人全員または一部」に相続を原因とする所有権移転登記を行い、「生きている人間」を所有権者とする必要があります。
補足
死亡した人は売れないんですね。 ということは姉に家を相続してもらいその後売却してから精算する方法しかないみたいですね。 はじめはまるで考えていなかった遺産分割協議書の作成が必要かな?と思えるようになってきました。。。
補足
姉名義の保険金といっても母の生命保険で姉が受け取り、というのではなく、保険契約者が母、被保険者が姉、死亡受取人が母、満期受取人が母、とか、 年金保険で、契約者、被保険者、年金受取人が全て母とかのもので、 それらの、なんとか受取人が姉になっていたので、というものです。 保険証券のコピーをしておかなかったので、なんとかの部分がわからないのですが。 一度税務署に行かねばと思いますがなかなか足を運びずらくて・・・ どうもありがとうございます。