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有給休暇について
今年から新しく出来た、老人ホームで働いています。先日経営者の方から、有給休暇を使えばボーナスから、賃金を引くとの事でした。普通はそうなんでしょうか?
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労働基準法第136条によって 第136条 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 となってますので、単純にボーナスから賃金を引くのは違法になります。 #3さんの労働基準法の説明は若干異なります。 有給休暇の付与要件は「半年継続勤務して8割以上出勤した時に10労働日」が原則です。表にすると 0年6ヶ月 10日 1年6ヶ月 11日 2年6ヶ月 12日 3年6ヶ月 14日 4年6ヶ月 16日 5年6ヶ月 18日 6年6ヶ月 20日 (以下1年毎に20日) つまり、#3さんのはその後の加算日数を抜き出しています。 ただし、出勤日数が少ない人(週4日勤務以下で所定労働時間が一定短い人)は付与日数が減ります。まあ、1日単位ですから、出勤日数が少ない人がフルに有給休暇を取ったら大変なことになりますからね。 ということなのですが、これはあくまで「法律上定められている有給休暇」での話なので、法律以上に与えているものの取扱となると法律違反とまで言えるかは微妙です。
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- hdkzok
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労働基準法で、勤続年数に対して与えるべき有給休暇日数が定められています。 これによれば、一年半の勤続で初めて一日の有給休暇が与えられることになります。 (6箇月経過日から起算した継続勤務年数が1年で1日、2年で2日、3年で4日、以下、基準法を見て下さい。) したがって、一年半までは有給休暇はありませんから、無給、すなわち賃金を差し引くことになります。 基準法は最低限与えなければならない日数を定めていますが、個々にはそれより良い条件で雇用契約が締結されていることもあると思います。 お調べになってみて下さい。
お礼
早速ご回答頂きまして有難う御座いました。
- berg10gun
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有給休暇は、言葉通り、有給(給料の発生する)のお休みです。 有給休暇を使って、ボーナスを含めた賃金が減ることはありません。ひどい話です。 経営者の方が、有給休暇を使わせたくないだけです。 管轄の、労働基準監督署などに掛け合ってみてはどうでしょうか?
お礼
経営陣と話合ってだめな時は、労働基準の方へ行く方向に考えて見ます。有難う御座いました。
- pocchos
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普通ではないと思いますよ。 有給休暇は文字通りお給料をいただけるお休みのはずですからマイナスされるのはどうかと思いますが・・・
お礼
ご親切にご回答頂きまして有難う御座います。仲間たちと話し合ってみます。