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医療費控除について

お世話になります。 去年末から不妊治療で医療費がかかりました。不妊治療は自費払いなので医療費控除手続きの為に領収書をとってあります。 今は無事妊娠をし、定期検診の際は母子手帳についているチケットをつかって払っていますが、領収書を計算したら10万円を超えています。 100%私払いの婦人科の診察。私は年末まで仕事をする予定ですが、他の方のQ&Aを読んでいたら所得の多いほうが申告したほうがいいと書いてありましたが、年末一杯まで病院にかかる関係上、旦那の会社の年末調整に間に合わない場合、医療費控除申請だけ来年2月の確定申告すればいいのでしょうか? それと、なくしてしまった領収書は病院にお願いすれば再発行してもらえますか?

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回答No.3

No.2です。 奥さんが働いていて健康保険が別でもかまいません。 また生計を共にする家族、たとえばおじいちゃんやおばあちゃんなどでもかまいません。とにかくいっしょにいる家族の中で一番税率の高い人から控除するのがコツです。

anies238
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 旦那の分だけだと医療費控除対象外ですが、私の分も含めて 来年の確定申告を行います。 余談ですが、なくしていたと思っていた領収書は別のところに保管していたのを昨日思い出しました。 おかげで控除申請額がぐんっとあがりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

医療費控除については年明けに確定申告します。 家族の中で一番所得の多い人、つまり税率が一番高い人が申告するのほうが得をします。 また、領収書の再発行についてですが、医療機関によっては年間領収書との形で一年分出しているところも多くありますし、私の勤めている薬局では再発行にも応じています。一応問い合わせてみるのも一つです。 ただ、医療費控除というのは家族全員分の医療費、薬局への支払い、ドラッグストアーなどで購入した風邪薬などの代金、通院のための交通費(バスや電車などは手書きメモでOK)、すべての合計から10万円を引いたものが控除されます。そのためたとえば12万円かかった場合、2万円が控除され、その2万円に対する税率分(1割から3割位)が戻ってきます。つまり10万円を少し超えたくらいでは余り戻ってきません。それでも一応節税になりますし、所得税が減れば住民税にもわずかですが反映します。頑張ってください。

anies238
質問者

お礼

ありがとうございます。 健康保険が夫婦別の場合、旦那のほうで確定申告することが出来るのでしょうか?

  • masa072
  • ベストアンサー率37% (197/530)
回答No.1

医療費控除は年末調整できません。必ず確定申告が必要になります。 来年の2/16~3/15に税務署に行き行いましょう。 領収書は一般的には再発行に応じてもらえません(そう書いてあることが多いと思います)。

anies238
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署の出張窓口で手続きの詳細を聞いてみます。

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