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ウェブデザインの著作権

現在SOHOでウェブデザイナーをしています。 新規顧客獲得のために、営業ツールとして個人のウェブサイトを作りました。 過去の制作事例をのせたいのですが、秘密保持契約などの業務委託契約が理由で 制作事例を一般に公開できません(著作権は放棄していません)。 見込み客や現在の取引先だけにでも過去の制作事例を見せたいのですが、 (具体的な企業名は明示せず、サイトのキャプチャ画像とURLをのせたい) こういった場合、発注元の著作権を侵害したことになるのでしょうか。 またその場合は、起訴された場合どういった罰則を受ける可能性があるのでしょうか。 マナーとして業務委託契約を結んで仕事している以上、こういったことをすべきでない ことは重々承知しております。 経験者の方や、著作権について明るい方がいらっしゃいましたら、ご回答のほど よろしくお願いします。

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  • gsx1300r
  • ベストアンサー率21% (47/222)
回答No.1

制作事例を見せると書かれていますが、Web上で公開するのでしょうか? 過去のお客のWebページは、既にあなたが納品した際の状態から手が入っていると思いますので、 その会社にも著作権が発生している可能性があります。ちなみに、単なる「お知らせ」等は 著作物ではありませんのでその程度の更新であれば著作権は発生していません。 仮に著作権が発生するような更新があるのであれば、Webページをキャプチャして公開するのは まずいです。したがって、URLだけを示すだけにしてください。 ただ、この場合でも、「委託したことを公言しない」というような契約があるのであれば 契約違反となります(著作権は関係ありません)。その場合は、契約不履行によって生じた損害の 賠償責任が発生します。 一般的には、上述したような契約がない場合でも、事例として広く公開する場合には、 お客に承諾を得るのがマナーです。 ちなみに、著作権法違反は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処されることがあります。 一方、契約違反は、当事者間の問題ですので、罰金等はありません。

edameme
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。よくわからなかったので大変参考になりました。 Web上で問い合わせのあった見込み客だけに、ページを閲覧できるパスワードを送付して公開しようと 考えていたのですが、やはり「契約不履行」の点で問題がありそうです。 発注元にダメモトで相談してみます。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.2

クライアント側としては、発注した著作物の製作者がネット上でリンクを張ったり、製作したことを名言するような行為はして欲しくないと思います。 著作権や法的な問題とは別に、一般常識で考えた方がいいと思います。 もし不安ならクライアントに直接断わってからの方がいいと思います。たぶんあまりよい返事はもらえない可能性はありますが。。 厳密に言えば秘密保持契約に違反している可能性もありますので、委託料金の返還などを求めれる可能性もありますし、今後のお取引もできなくなります。 著作権は製作者側にあります(著作権譲渡の契約がなければ)

edameme
質問者

お礼

vrarara0002005さん、ご回答ありがとうございます。 同業者の友人にも確認したところ、発注側として(特に個人の意見ではなく会社として)返答する場合、事例公開を承諾するところはほぼ無いだろうということでした。 その企業が最終クライアントでなければ尚更、企業間の問題に発展する可能性がある為、というのがその人の意見です。 正直に言うとそこまで考えておらず、自分がウェブデザイナーとして実績がある、ということを理解してもらいたかっただけですので、事例を紹介するにしても別の方法を考えようと思います。また、公開する場合は必ず承諾を頂いてからにしようと思います。 常識で考える視点を見失っていましたので、ご回答感謝いたします。 また、返答が遅くなり申し訳ありませんでした。

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