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著作権について

 テレビ番組をビデオテープやDVDに録画した後に、それを無償だとしても家族以外の他人に渡すと著作権を侵害することにあたりますが、この場合どんな罰則があるのでしょうか?  また、無償で渡す場合と販売する場合と罪の重さが違うのでしょうか?  それと録画した番組を無償で何人かに配布した罪で、捕まった人は過去にいるのでしょうか?もし、いる場合はどんな刑罰を受けたのでしょうか?  ちょっと疑問に思いました。ご存知の方、回答よろしくお願いいたします。

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回答No.1

無作為に配布することが罰則の対象であり、家族でも無作為の対象内に入っていれば違法です。 つまり、家族以外の誰かに貸す、ではなく、「誰でもが閲覧または手にすることが出来る状態」にすることが違法です。 親告罪ですので、著作権者が被害届けを出して初めて刑事事件になります。(なので盗作を騒がれていても警察沙汰にならないのはこのためです) インターネットなどを経由して、無償配布した逮捕者は、思ってらっしゃるよりたくさんいます。また、無償ではなく、海賊版のように著作権者の断り無く販売した業者も次々摘発されています。 初犯であれば執行猶予の可能性が高いです。なので、業者以外はほとんどが執行猶予ですね。

yang-pa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。映画などのコピーなどを売って捕まったという話は聞きましたが、インターネット経由での無料配布の逮捕者もいるのですね。  ちなみに、インターネットの掲示板で連絡を取り合い、見逃したテレビ番組を無償でダビングしてあげるという行為はどうなるのでしょうか?  この場合は、『誰でもが閲覧または手にすることが出来る状態』に当てはまるのでしょうか?  

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