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著作権

著作権を侵害した場合どんな罰則があるのですか??

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  • mat983
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回答No.2

著作権侵害に当たります。下記が詳しいサイトです。 参考にしてください。 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%F8%BA%EE%B8%A2%BF%AF%B3%B2 著作権法に抵触する形で、他人の著作物に対する権利を侵害すること。 民事上、刑事上の責任を負い得ることになるが、刑事責任に関しては親告罪であることに注意したい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3 刑事罰 著作権を故意に侵害した者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる(懲役と罰金が併科されることもある) 損害賠償請求 著作権者は、故意または過失により著作権を侵害し、著作権者に損害を発生させた者に対し、発生した損害の賠償請求をすることができる

回答No.1

著作権侵害とは、著作権のあるものを著作者に言わず無断で利用することです。 たとえば、あたしが描いて売っている絵をあなたが勝手に無断でコピーし売ったりした場合コレは著作権侵害になります。そして、あたしがあなたを民事上で訴えると、裁判を起こすことも出来ます。 そうするとかかわってくるのは、 侵害行為の差止請求 損害賠償の請求(あなたがコピーしたせいで、絵が売れなくなった分の請求) 不当利得の返還請求(あなたが絵を売ったときに得たお金を返してもらうということ。 名誉回復などの措置の請求 などなどがあります。 また、罰則としては、著作権侵害は犯罪なので10年以下の懲役または1000万以下の罰金になります。 人格権侵害は懲役5年または500万円以下の罰金。 法人などが、著作権を侵害した場合は3億円以下の罰金だそうです。 あまり、詳しくなくてすみません;; ただ、著作権侵害は犯罪なので、告訴されるといろいろ裁判になったりしますね。 では、乱文失礼いたしました。

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