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受動喫煙の企業を公開する行為

職場の受動喫煙で悩んでいる人というのは結構多いと思うのですが そのような企業をWEB上で公開する行為というのは、何らかの 違法性があるのでしょうか。 もちろん、それで会社の評判が悪くなる場合もあるかも知れませんが それ以上に社員の健康という公共の利益にかなう行為だと思います。 それに評判が悪くなるのが嫌なら、分煙なり禁煙なりを実施すれば 良いだけの話だと思います。 ある意味「直ちに違法とは言えないが、道徳上問題のある状況を 放置している企業を公開する行為に違法性があるか」ということだと 思うのですが、似たような事例・判例等はあるでしょうか。

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  • walkingdic
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回答No.1

それは難しい話ですね。 ただ、 健康増進法 第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 となっていること、またWHOの勧告として、各国は受動喫煙対策をするように求めていることなどをあわせて考えると、「公共の利害」に関する事項と考えることは出来るものと思われます。 あとは、それが「専ら公益を図る目的」のためであれば、名誉毀損罪は免責されると考えることが出来るであろうと思われます。 ただ単に特定企業の受動喫煙について取り上げただけだと、免責となる要件を満たしているかどうかで問題となるでしょう。日本中から受動喫煙の実態を集めてまとめて公表するような場合だと、その中に実名があっても、名誉毀損罪は免責になる可能性があるものと考えられます。

kenken_pa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 日本中から受動喫煙の実態を集めてまとめて公表するような場合だと そのように公開する予定です。具体的には登録制サイトでユーザーから 投稿をしてもらい、企業側から何らかの証拠(に近いもの)とともに 削除要請があった場合は、それに応じるという運営方針です。 指摘された内容だと、刑事的にはおそらく大丈夫だということになると 思うのですが、民事訴訟ではやはり負ける可能性も高いでしょうか? それとも削除に応じる運営方針ならば、まず問題ないでしょうか? 類似の判例があると一番ですが、きっと無いでしょうね…。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>民事訴訟ではやはり負ける可能性も高いでしょうか? どうでしょうね。それは、、、正直わかりません。 基本的には刑事でも民事でも免責事由の適用は同じと考えますので、個人的な見解としては負けない可能性のほうが高いのではと思うのですけど。

kenken_pa
質問者

お礼

確かにやってみなければわからない裁判ですよね。 もしかしたら類似の判例があるかも知れないので もう少しだけ締め切らないでおきたいと思います。 丁寧な回答ありがとうございました。