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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他人の委任を受けて住居(アパートなど)を探す仕事)
他人の委任で住居を探す仕事
このQ&Aのポイント
- 昔宅建の試験に合格し、不動産の資格を持つ私。最近知人から他人の住宅を探す仕事の誘いがあった。
- 委任契約で、希望条件に合った物件を探すだけで、契約は本人と不動産業者が行う。
- 宅建業ではないが、調査業として成り立つのか疑問。同じような仕事をしている人がいるかもしれない。
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noname#145046
回答No.1
宅地建物取引業法 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM の第2条2.にこのような条項があります。 「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」 > あくまでも委任契約で、その人の望む条件に合った物件を探すだ > けで、 は宅地建物取引業法の第2条2.「媒介をする行為」に該当すると思われます。またこの行為を仕事(事業)にされるなら、「宅地建物取引業」の許認可は必要となり、「宅地建物取引業」の許認可を得ずに事業(仕事)をされた場合には、「宅地建物取引業法」違反となります。 「宅地建物取引業」の許認可の方法については、許認可の専門家である「行政書士」にご相談ください。
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noname#145046
回答No.2
ANo.1です。 追加です。 > こんなことで仕事として成り立つのか疑問です。 テレビCMで有名な「リハウス」はまさにご質問された内容の事業を行っています。
お礼
媒介にあたりますか?う~ん、そうですか。 ご回答、ありがとうございました。