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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:委任契約の取り消しについて)

委任契約の取り消しについて

このQ&Aのポイント
  • 委任契約の取り消しについて
  • 購入した新車の関連費用について行政書士に相談し、委任契約を結んだが、後から問題が発生し、取り消しを考えている。取り消すためにはどうすればよいか相談したい。
  • 委任契約を取り消すための方法を知りたい。インターネットで調べても具体的な方法が分からなかったので、相談室で教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

民法の第651条では「委任契約の解除はいつでも出来る」となっているようです。 ただし場合によっては相手方に損害賠償請求される場合もあるようです。もっとも、これは受任者に一方的な損害が発生した場合ですが。当初の委任契約の内容によっても言い分が違ってきますから、最初にどういう約束だったかよく確認しておくべきでしょう。 以下のサイトの「委任の終了」あたりを参考にしてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/委任

lucky0707
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 今回の件に関しては最初の時点できちんと断り切れなかった自分にも非はあると思ってるので、 それも含めきちんと解決できればと思っています。

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