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店舗の賃貸契約
店舗の賃貸契約を結んだのですが、相手(業者側)が契約書を読んで終わりというものでした。契約書の漢字もろくに読めないヒトだったので心配でした。このような場合は宅建の資格を持っているヒトでなくても契約業務はできるのでしょうか? 不動産の権利を持っているヒトから、その業者が借りている物件です。
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- mainitiyukifuru
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>契約書の漢字もろくに読めないヒトだったので心配でした。 宅建の資格を持っていない不動産会社の社長は珍しく無いです。 漢字やアルファベットが解らなくとも、昔からこのあたりの土地の事は 知らないことは無い!という社長もいます。 >このような場合は宅建の資格を持っているヒトでなくても契約業務はできるのでしょうか? 売買の価格や引渡し条件等々の権限を持っているのが社長です。 つまり、契約や仲介業者の当事者になります。 ですので、資格がなくとも契約書を交付できます。 >不動産の権利を持っているヒトから、その業者が借りている物件です。 前回答者さんの通り 混同しやすいですが、宅地建物取引の免許には 宅地建物取引業の免許・・・・・不動産業を行う業者 宅地建物取引主任者の免許・・・代表もしくは個人 があります。
>店舗の賃貸契約を結んだのですが、 事業者同士の契約ですので、消費者契約法の適用はないですね。 >不動産の権利を持っているヒトから、その業者が借りている物件です。 いわゆる不動産会社というのには3つの種類があります。 1)建物を管理する管理会社 2)自分が権利を持っている建物を賃貸させる賃貸業者 3)建物や土地の売買、売買・賃貸の代理や仲介を行う業者(宅地建物取引業者) 業者が借りているということは、また貸しになると思いますが、これは不動産の権利者(本当の大家)の許可があるのでしょうか? 多分あるのだと思いますが、業者が賃貸契約の相手(つまり質問者にとっては直接的な大家)として契約する場合は、2)の自己所有の建物を賃貸することに準じることになりますので、この場合宅建業法の適用にならず、重要事項説明、契約書の文書化や説明などは義務となっておりません。 質問者と業者の間で合意があればよいだけとなります。 ただし、その業者が宅地建物取引業者の免許を持っている場合は, 宅地建物取引業者としての契約行為になりますので、宅建業法の適用になります。 業者というのが宅地建物取引業の免許を持っている企業である場合や、大家ではなく、仲介業者という場合は、宅建業法の適用があります。 宅建業法(宅地建物取引業法)では、建物の賃貸契約の仲介を行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要です(いわゆる宅建業者、仲介業者)。そしてその業者は専任の宅地建物取引主任者(いわゆる宅建)を一定数用意しなければなりません。 仲介を行うに当たって、契約前に重要事項説明、契約後に37条書面の交付が義務となっています。 重要事項説明については、 1)宅地建物取引主任者が行うこと 2)資格証を提示すること 3)宅地建物取引主任者が作成した文書を交付すること(宅地建物取引主任者の記名がある) 4)文書を交付するだけでなく、宅地建物取引主任者が口答でわかりやすく説明すること 以上をすることが宅建業法で義務となっています。つまり重要事項説明を行うには有資格者が行うことが必要です。 なお、文書作成を行った宅地建物取引主任者と口頭説明を行った宅地建物取引主任者は同じ人間でなくても良いことになっています。 賃貸契約においては、契約書の文書は義務となっていません。義務となっているのは宅建業法第37条で定められた事項を宅地建物取引主任者に記名捺印させた文書を、契約後遅滞なく交付することだけです。 ただし、この書類を契約書として利用することが一般的です。 宅建業法上は重要事項説明と異なり、宅地建物取引主任者が口頭で説明する義務はないです。つまり法律上は契約書の口頭説明は有資格者でなくとも良いことになっています。 ただし、契約書はその場で修正する可能性もありますので、その契約書を義務になっている文書と兼ねる場合は、宅地建物取引主任者でなければできないと思いますので、法律上は良くても、実際は宅地建物取引主任者が立ち会っていることが必要だと思います。 以上まとめますと、 1)業者が大家になる場合は、原則として法律上の義務はない 2)業者が宅地建物取引業者である場合も、法律上の口答説明は資格をようしないが、修正などに備えて有資格者がいることが望ましい。
お礼
詳しい解説をありがとうございます。 とてもためになりました。 参考にしてみようと思います。
- m_inoue
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大家してます 貸し主がその業者でしたら個人間の賃貸借契約になるでしょうから有効でしょう >契約書の漢字もろくに読めないヒトだったので心配でした。 外国の方ですか? 成人の日本人なら問題なく契約できるでしょう(後見人が居られなければ) 「契約業務=仲介業務」と言う意味なら免許が必要でしょうが直接契約なら免許は不要でしょう 問題が生じれば最後は司法判断
お礼
ありがとうございました。 参考にしますね。
お礼
なるほど!!有資格でなくでも不動産会社の社長になれるとは。。 ありがとうございます。