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障害年金をもらうためには、精神科にどれぐらいのペースで通いますか?
いろいろ質問があるんですが、まず本題です。 (1)障害年金をもらうには、初診から1年半経過している条件が必要らしいですが、その間、どれぐらいのペースで精神科に通ってればいいんでしょうか? お金がもったいないから、といって、初診後は半年に1回のペースとかだと、さすがに障害年金が下りにくいですかね?やっぱり2ヶ月に1回ぐらいは行くべきですか?客観的に、妥当なラインを教えてください (2)厚生年金に初診時に加入していることが条件らしいんですけど、いまだとアルバイトでも社会保険に加入するバイトがありますよね?そういうものでもいいんですか?その場合、雇用保険被保険者証をもらってから病院にいけば確実ですかね?加入届けを出した翌日とかだとニアミスってこともありますよね? また、私は今国民健康保険は払ってるんですが、こういう状況で社会保険にアルバイトで加入すると、ちゃんと厚生年金だけの追加として向こうで処理してくれますか?健康保険だけ二重にとられると嫌なので。 (3)例えば、精神科への初診時にたまたま厚生年金に加入していなくて、初診後になって会社に勤め始めて、 何十年も働いていたとして、その後、障害年金を申請しようとしたら、初診時に厚生年金に加入していなかったから無理、というのは酷い話だと思うんですが、 そういう場合はなんとか対応できないんですか? そもそも初診の証拠っていうのは残るんでしょうか? 病院を変えればいいような気もしますけど。 何を持って初診とするのか、このへんがわかりません
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現在、精神障害2級(障害年金申請での裁定による等級)で障害基礎年金を受給しているものです。私の場合、この病気(そううつ病)の初診日が高校生のときだったので、いままでさんざん厚生年金保険をかけてきたのですが、障害厚生年金は受給できません。 さて、障害年金の申請には、精神保健指定医であるドクターに診断書を書いてもらわなくてはならないのですが、この診断書はかなり詳細に記載しなければならず、主治医がその診断書を書く場合、さすがに半年に1回といったようなペースでは書いてくれない可能性もあります。(私は10年間欠かさず2週間に1回のペースで診察を受けていました) もう一つ問題となるのは、障害年金が受給できる1級または2級障害者であるとの障害年金の裁定を受けなければならないのですが、この1級または2級の裁定をもらうには、一例をあげると、「食事をする」→できない、「入浴・洗面・着衣」援助があればできる、「簡単な買い物」→できない、「交通事故等から身を守る」→守れない、などの判定を主治医に記入してもらって、少なくとも「精神症状を認め、身のまわりのことはかろうじてできるが、適当な援助や保護が必要である」との判定を記入してもらわなくてはとても通りません。 病状についても「統合失調症」とか「躁鬱病」など、重度のものでなくては年金はもらえません。 もうひとつ暗いニュースですが、小泉政権になってから、障害年金の裁定の基準が非常にきつくなって、新規に申請してもなかなか裁定がもらえないといった情勢も考慮しなければなりません。 私の場合、もともと1級障害者で、更新のときに、主治医が、当初の申請のときに比べて、現在の症状がかなり悪化しているとの診断書を出したのですが、2級に格下げになってしまいました。2級障害者の方の場合、3級に格下げになって年金をもらえなくなってしまいました。どうもこれは政府の方針らしくて、全国的にこのような傾向が見られるとのことであると主治医から説明を受けました。 参考にならないかもしれませんがこのような事情を考慮してください。
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- walkingdic
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>(1)初診から1年半経過している条件が必要らしいですが、その間、どれぐらいのペースで精神科に通ってればいいんでしょうか? 治療が継続していないのであれば障害も継続しているとはいえませんから治療が継続していることが条件です。 月何回とかそういう話ではなく、継続治療を受けているかどうかです。継続的に治療を受けているのでなければ医師も診断書はかけませんよ。 >(2)厚生年金に初診時に加入していることが条件らしいんですけど、いまだとアルバイトでも社会保険に加入するバイトがありますよね?そういうものでもいいんですか? はい。そうです。 >その場合、雇用保険被保険者証をもらってから病院にいけば確実ですかね? 雇用保険ではなく、健康保険証を貰ってからですね。 社会保険の健康保険に加入ということは同時に厚生年金にも加入していますので。 あとその状態で働けない状態になった場合には傷病手当金がでて、これが最大1.5年でます。つまり傷病手当金から障害年金にバトンタッチという仕組みになっています。 ただ働けないような状態だとそもそも就職できるのかと思いますけど。 >加入届けを出した翌日とかだとニアミスってこともありますよね? 健康保険証に書かれている資格取得日が加入日です。その日以降である必要があります。 >こういう状況で社会保険にアルバイトで加入すると、ちゃんと厚生年金だけの追加として向こうで処理してくれますか?健康保険だけ二重にとられると嫌なので。 国民健康保険は脱退することになります。厚生年金だけの加入はできません。 厚生年金と健康保険に加入し、国民健康保険は健康保険の保険証を役所に持っていき脱退します。 国民年金の方は自動的に厚生年金に切り替わります。 あ、きちんと国民年金には加入していますよね?国民年金も厚生年金も基本は同じ制度ですから、受給資格要件には過去の加入歴が必要です。たとえば過去国民年金に加入していなかった人が厚生年金に加入したからと言ってすぐに厚生年金の障害年金が受給できるわけではないですよ。 国民年金の加入歴と厚生年金の加入歴をあわせた要件を満たさないとだめですから。 >(3)例えば、精神科への初診時にたまたま厚生年金に加入していなくて、初診後になって会社に勤め始めて、 何十年も働いていたとして、 そもそも前提条件がおかしいです。障害年金を受給するほどの病気なのに普通に会社に勤務はできませんから。 だからそういうケースは想定できません。 普通に会社に勤務できるということは障害は収まっているわけですから、一度完治しているわけですよね。 そして、昔の古傷が再発したというのであれば再発した時がまた初診日になります。 >そもそも初診の証拠っていうのは残るんでしょうか? 一番厄介なのが完治せずにだらだらと続いていた場合で、初診日が5年以上前になることがあります。 この場合には非常に苦労します。5年以内であれば病院にカルテが保存されていますが、それを超えると探し出すのが困難になる場合もあります。実務上一番大変なことの一つです。 >何を持って初診とするのか、このへんがわかりません 上記の通り話をしだすと非常に複雑であり簡単ではありません。
お礼
ありがとうございました。ほとんど解決できました
お礼
今はもらうのも大変なんですね ありがとうございました