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障害年金を受けたいんですが、ちょっと質問です

私は今、社会保険加入のバイトを先月の1日から始めたばかりです。それで、今保険証を使って、心療内科で初診を済ませて、その直後に会社を辞めた場合でも、ちゃんと厚生年金加入中の初診という条件に当てはまりますよね?その場合、1年6ヵ月後に年金がもらえるとして、さらにその間なにもせずにすごしたとして、平均給与からの障害年金計算額は日割り計算ってことになりますよね?(1ヶ月働きつとめた月すらないから) そういうことでOKですか?

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回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、障害厚生年金の受給については、「国民年金の保険料納付要件を満たしていること」という前提もあります。 厚生年金であっても国民年金保険料(注:会社のお給料で天引きされる厚生年金保険料のことではありません。混同しないようにしましょう。)を納めたかどうかが絡んでくる、というわけです。 平成28年3月31日までは、「初診日の前日が属している月の前々月」から遡った1年間の間に、国民年金保険料(免除期間も含みます)の未納がないことが要件になります。 たとえば9月1日が初診日だとすると、その前日は8月31日で、その前々月は6月になりますから、昨年7月から今年6月までの間に国民年金保険料の未納がない、ということが条件になってくるわけです。 なお、この期間に厚生年金保険に加入していた場合は、国民年金保険料を支払っていた、と見なします。 この前提の下に、初診日から起算して1年6か月を経過した日(障害認定日)に年金法で定める1~3級の障害の状態にあれば、その障害の程度に応じて、請求によって障害厚生年金が支給されます。 平均標準報酬月額(いわゆる「平均給与」ですね)に厚生年金保険被保険者期間の月数(1か月単位)で掛け、それに一定の割合をさらに掛けた額が、障害厚生年金の額になります。 要は、最低でも1か月は厚生年金保険料を天引きされないとダメなわけです。 また、1~2級の障害ならば、障害基礎年金(定額)も加算されます(1級が年間約99万円、2級が同79万円)。

moosa
質問者

お礼

ありがとうございます 国民年金保険料というのは、どういうものですか? 厚生年金に加入するというのは、国民年金との二階建てを意味するのではないですか?だとするとやはり厚生年金さえ天引きされてれば問題ないんじゃないかと思うんですが。 あと、直前の1年間の間に未納がない、というのは絶対条件ではないですよね?たしか、全納付期間の何割以上が第一条件で、それを満たしていない人の救済的な条件として、直前の1年間収めてればOKですよ、ということですよね? 私の勘違いだったんでしょうかね

moosa
質問者

補足

ああ、わかりました。国民年金は必須ということですよね。それは大丈夫です。私は3分の2以上納めていますから

その他の回答 (1)

回答No.2

補足をありがとうございます。 くれぐれも注意していただきたいのですが、厚生年金保険料の天引きが始まる以前の問題、ということになりますよ。 確かに、おっしゃるとおり「2階建て」ではありますが、質問者さんのようなケースでは、厚生年金保険料をいくらこれから払おうが、それは見ないのです。 #1では説明不足でしたが、国民年金保険料の納付済期間(免除期間も含みます)が、初診日の前日の時点で「国民年金保険料を必ず納めなければならない期間(要するに、国民年金の被保険者期間)」の3分の2以上あることが必要です。 但し、これを満たさない場合は、特例として、平成28年3月31日までについては、「初診日の前々月までの1年間に国民年金保険料の未納がない」という条件を満たせばOKです。 したがって、「初診日の前々月までの1年間に国民年金保険料の未納がない」という条件を優先的に見ます。 なお、上述した「3分の2」については、上記の説明のとおり、今後の厚生年金保険の被保険者期間(いわゆる「2階建て」ですから、同時に国民年金の被保険者期間でもあるわけですが‥‥)は含まれません。 初診日の前々月までの1年間に国民年金保険料の未納がない、ということが受給の条件になりますから、「3分の2」という要件を満たしていない場合、もしもその期間内に厚生年金保険に加入しておらず、かつ国民年金保険料の未納期間があれば、そこでアウト。受給できないことになります。 国民年金には、20歳以降の成人はみな加入する義務があります。 年金手帳を持っていらっしゃるか、あるいは、基礎年金番号を知らされませんでしたか? 加入していれば、そのどちらかを持っているはずです。 すると、いわば「助け合い」とでも言ったらいいでしょうか。月々の保険料を負担して、市町村に納付するわけですね。 その保険料が国民年金保険料です。 給与から厚生年金保険料が天引きされることになると、市町村に国民年金保険料を納付する必要がなくなります。厚生年金保険料から充当している、と見なすからです。 こんなところでよろしいでしょうか? たいへんよく勉強されていらっしゃいますね。「3分の2」要件を満たしているかぎり、裁定請求(障害年金の受給の請求)が通りさえすれば、受給はOKだと思いますよ。

moosa
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました