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不動産の相続について
不動産・相続について無知ですので教えてください。 主人が亡くなりました。 主人名義の土地と建物があります。 私も2人の子どもたちも、住む気がなく売却して現金で相続したいと思っています。 主人の名義のままで売却することはできますか? また、簡単に上記のように考えていますが、それに対する問題点や注意点などがありましたら、 教えていただきたいです。
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>主人の名義のままで売却することはできますか? できません。 まず相続登記をして所有権を明らかにしないと売買契約ができません。 不動産仲介に媒介契約する際に、売却する権限がないと指摘されます。 故人の名義のままだと、民法上は相続人全員の共有という扱いになります。 そこで共有名義の登記をして、そこから売却ですが 三人の共有だと売買契約書に三人の名前を記入することになりたいへんです。 登記費用も余計にかかります。 質問者さまだけが土地建物を相続することもできます。 ただし、売却してからそのお金をわけるつもりなら共有で売却しないと 贈与税がかかる可能性があります。
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- ben0514
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亡くなっている方が売買の意思表示ができますか? できませんので、相続人の名義で売却することになるでしょう。 ただし、相続人の全員の意思確認ができており、売却先や仲介業者が許せば、売買の登記と相続の登記を同時進行で行うことは可能でしょう。 メリットはほとんどないと思います。相続の登記は省略できないですし、売買の登記とは別に申請が必要でしょうから費用もほとんど変わらないと思いますからね。 それにデメリットとしては、売買の予定で不動産業者などに依頼しておきながら、いざ売却先が見つかった時に相続人の一人でも異議を唱えれば売却できなくなる恐れがあります。不動産業者などもそのような物件を扱いたがらないかもしれませんね。
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どうもありがとうございました。 大変勉強になりました。
- misawajp
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存在していない人は法律行為は出来ません 質問者単独か相続人全員で(共有で)相続登記してから譲渡契約です 共有だと共有者全員が契約に参加しなくてはなりません、参加できない場合には印鑑証明つきの委任状が必要です 現金での相続は出来ませんが 質問者が相続し、他の相続人には現金を渡すと言う遺産分割も可能です ただ売れないうちに金額を明記するのもトラブルの元ですから、司法書士等に相談して遺産分割協議書を作成する、それと平行して不動産業者に売却を打診することです なお、確実に売れると言う保証はありません ただ同然でも売れないものもあります、不動産業者とよく相談することです
お礼
どうもありがとうございました。 大変勉強になりました。
- bukebuke
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いったん土地で相続してそれから手放しても同じ事でしょ
お礼
どうもありがとうございました。
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いち早くご回答いただきありがとうございました。 ご回答を参考に3人で検討してみたいと思います。