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約束手形のことでお尋ねします

支払期日欄に何も記載されていない手形は無効となるのでしょうか? それとも○○として取り扱われるなどと何か決まりがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

有効です 手形用件を満たしていませんが白地補充権の行使ができます。 今日の日付を書き込めば本日期日となります ただ支払期日を振出人に未確認のまま記載して決済した場合民事裁判に発展する恐れはあります。

その他の回答 (1)

noname#17859
noname#17859
回答No.1

支払期日を過ぎた場合、3営業日以内に銀行を通して交換所にて 相手銀行に換金しないと無効になると聞いた事があるので 期日を記載されてないと無効になると思います。 たくさん質問されてますが、手形は銀行団体が運営している 手形交換所にて換金するので そちらの問い合わせで聞かれた方が早いとおもいます。 問い合わせ先を参考URLに記入してます。 そちらをごらんください。

参考URL:
http://www.nagoya-ba.or.jp/consult.htm
shi-tsu-mo-n-
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 手形に関して全然知識がないので知人等に聞くのも恥ずかしくて聞けずにいました。 どうもありがとうございました。

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