約束手形について
8月、父の会社が倒産状態になり、自己破産手続きを弁護士に依頼。
現在、弁護士による裁判所への申し立てはこれからという状況です。
そこで質問です。
父の仕事の最終日、仕上がった商品をA社へ卸した際、A社からはその商品代金を「小切手と約束手形を50%ずつ」頂きました。その日、小切手はすぐに現金に換えましたが、約束手形は11月中旬が支払期日となっていたため、今もその約束手形は手元に持っています。
父は、その約束手形の支払期日前に換金してきてほしいと私に頼んできました。
私は一般企業に勤める会社員です。
その私が、父の約束手形を換金することができるのでしょうか??
その際、私は銀行から何か問われることはないのでしょうか?
しかも、父の会社は倒産で自己破産手続きを弁護士に頼んですすめてもらっている最中です。
その約束手形は換金してしまって大丈夫なんでしょうか??
ちなみに、その約束手形には金額の上の宛名(父の会社名)は記入ありません。
振出人の上の日付も記載ありません。
裏面にも、何も記載のない約束手形です。
※収入印紙はちゃんと貼ってあり、振出人名・印、支払期日、支払地、支払場所もちゃんときれいに押印、記入されてあります。
私は父の住む実家とは別の県に住んでいます。
もし換金が可能ならば、変わりにやってあげたいと思っています。
法的にも大丈夫なのか不安なので、どなたかご存知の方、経験者、詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
お礼
回答有難うございます。 有効なんですね。 金融機関ではありませんが通信講座をうけなければならなくて色々と検索して探したのですがわかりませんでした。 大変助かりましたどうもありがとうございました。