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中小企業者の機械等の税額控除について
青色申告の有限会社です。(資本金300万) 携帯販売の小売業です。 事務所を新築し、6000万かかりました。 そのうち床暖房工事(400万)、冷暖房設備(700万)は、事務処理の能率化を資する一定の器具及び備品に該当するでしょうか? よろしくお願いします。
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- Duchs176
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回答No.1
元税理士事務所の職員です。 こう言う件に関しては、お近くの国税局の「税務相談室」にお尋ねになるのが一番確実で、紛れがありません。 代表の電話番号に電話をかけ、「税務相談室をお願いします。」と言えば、繋いでもらえます。誰でも利用でき、料金も無料です。名前を名乗る必要もありません。 ここの回答者の中にも専門家は多くおられますが、勘違いをすることもありえますし、本当に専門家であるかを確認することも困難でしょう。やはり、現実の(?)専門家にお尋ねになる方がよろしいですよ。
お礼
ありがとうございました