※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:機械及び装置と工具器具備品の区分)
機械及び装置と工具器具備品の区分
購入したものが機械及び装置になるのか工具器具備品になるのかの区分は
どのように考えたらよいのでしょうか?
財務諸表の表示上の問題で迷っているのではなく、
耐用年数を何年にするのかという問題と
中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は特別控除の適用を受けるための機械装置に該当するのかという問題のためです。
機械及び装置の耐用年数表を見ると何千万~何億するような製造設備というような感じがするので、
500万~1,000万円ぐらいのもの機械及び装置にはならないのかな?
何かを製造するようなすごい設備じゃないと機械及び装置にはならないのかな?
という所で悩んでいます。
本を見ると(1)剛性のある物体から構成されている。(2)一定の相対運動をする機能を持っている。(3)それ自体が仕事をする。という風になっています。
知ってる方いらっしゃったらよろしくお願いします。
補足
業種は築炉業です。 築炉とは工業用炉などの内側高温部分を耐火物で構築する作業の事です。 物は吹付機械というものでキャスタブルという耐火セメントを炉に吹き付ける機械です。 下記URLのような機械です。 http://www.plibrico.co.jp/machines.html 作業は下記URLのような感じです。 http://www.meisei-kogyo.co.jp/Taika_Chikuro.htm 日本標準産業分類では0891築炉工事業になるようです。 よろしくお願いします。