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産業翻訳の著作権

いわゆる出版物ではなく、産業翻訳(産業という言い方が正しいか不明ですが・・。論文、クライアントのから依頼されるカタログ、クライアントが社内で使用するトレーニング用資料、アンケート用紙、クライアントが他の会社との間で使用する同意書、製品の説明書、などなどさまざまです)を取り扱っており、登録訳者さんに依頼をする事業(エージェントといって いいかと思われます)を営んでいます。この場合、在宅の訳者さんに仕事を依頼し、納品してもらい、こちらで原稿をチェックした上で、クライアントに納品しています。この場合、出版物とは異なるので、依頼 した訳者さんとの間で著作権云々の問題は発生しないと考えてよいものでしょうか?簡単に言ってしまえば、このような翻訳物に関しては訳者さんに著作権は 発生しないと、当方では考えておりますが(依頼している会社である当方にも著作権がないのですから) どなたかこのような場合の著作権の問題についてアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.2

著作権の発生の有無については、いくつか判例を見るとわかりますが、常に個別判断です。絶対にあるとも、絶対にないとも言えませんが、リスク管理の観点からは、あるという前提で考えた方がよいでしょう。 それ以外は、No.1の方のお書きの内容でよいかと思いますが、契約について、独占禁止法の絡みがあるので、作業委託料+著作権譲渡料で金額を決めるというのが、基本的な考え方です。単に著作権譲渡を契約書に盛り込めばいいということではありません。

回答No.1

著作権は発生します。著作権は出版物にのみ生じるものではありません。著作権にそのような制限はありません。 著作権は、ある人が著作物を作成すれば、その時点で、出版するか否かに関わらず、発生します。 また、たしかに著作権は「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」でなければなりませんが(著作権法第2条)、その範囲は結構広く考えられています。実際、ビジネス上の著作物が認められないとすると、市販のソフトウェアはコピーし放題ということになってしまいます。 そして、翻訳されたものは、元の著作物を翻案した二次的著作物ですので、翻訳者に著作権が生じます。 その翻訳者さんとの間で、翻訳物の著作権を譲渡し、著作者人格権を行使しないことを約束する契約書を締結しておくのがよいです。

ANDOR
質問者

お礼

簡潔かつ明確な回答ありがとうございました

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