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ロゴやキャラクターなど制作物の著作権

クライアントからホームページ制作の注文を請け その中で使うロゴも頼まれました。むしろキャラクターデザインに近い物です。 形や色など事細かな注文を受けて制作しました。 苦労して制作したものですがこれの著作権は当方にあるのか、クライアントにあるのか?どうなんでしょうか・・・。 契約の際に著作権のことまでは交わしていないのです。 ホームページは当方に著作はあるとしてもこのロゴ(キャラクター)はどうなのでしょうか? 納品の際にこのロゴのデジタルデータの原版も渡してしまって今、後悔しているとこなのです・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.4

No.2,3です。 >>(ほぼ紙に鉛筆で書いたラフスケッチで、それを元 >>に細かい指示が口頭であっただけでしたが) となると、共有or発注者側に帰属とも考えられますね。  また、今後の取引のことを考えると、法律論を展開すると反ってこじれてしまうこともありますね。  今後の受託契約では著作権の帰属について契約書の中で明確にすることは勿論のことですが、今回のロゴ開発についても、差し当たって「今更で恐縮ですが、著作権の帰属を覚書で明確にしておきたい」と発注者側に提案することから取り掛かっては如何でしょうか?  このまま放置している状態では、恐らく発注者側は「自分達に著作権がある(移転した)」(=heekunさんには著作権は無い)と思っていますからね。覚書を取り交わすにあたり、heekunさんの創作内容を説明し発注者側に理解してもらえれば、heekunさんに帰属するor両者の共有、ということになるやも知れませんし、そうなればある意味ラッキーだと思いますね。^^  僕は発注者側の立場で、ソフトウェアの開発者(サードパーティ)と受委託契約や著作権の帰属契約・覚書をドラフト・調印する仕事をしていますが、著作権が帰属することとなると「無形固定資産」(貸借対照表、企業会計原則に基づきます)として計上する必要がありますので、時間が経っているとはいえ著作権の帰属を文書で明確にしておくことは、発注者側にとっても会計検査の観点からメリットがありますよ^^。

その他の回答 (3)

  • bentrey
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回答No.3

No.2です。 >>正直このロゴが一番苦労したので残念です。 というところから判断すれば、ロゴの著作権はheekunさんのみに帰属すると考えられます。  今からでも、ロゴの著作権について「heekunさんに著作権が帰属する」旨の覚書を発注者と取り交わす等の措置を施した方がいいですね。そうでないと、発注者側は「自分達に著作権が移転された」と思い込んでしまいますからね。^^;

heekun
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 覚書を取り交わしたいのは山々なのですが納品したのが昨年12月1日でだいぶ時が経っておりますゆえ相手側から「何をいまさら・・・」と思われるでしょうし今後の取り引きなども考えると、、、かなり悩みます。。 発案は発注者ではありますが、(ほぼ紙に鉛筆で書いたラフスケッチで、それを元に細かい指示が口頭であっただけでしたが)著作権を主張してもいいのですかねぇ・・・?

  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.2

【序】  著作権法では、まず第一に「著作物を創作した者」に著作権がありますので、heekunさんが制作・創作したホームページ、ロゴ共にその著作権はheekunさんに帰属します。  但し、ホームページやロゴについて、発注者の提案仕様が提示された、or発注者から適宜注指示を受けた場合は両者の共有となります。  更に、発注者の細かな仕様に基づき制作したに過ぎない場合、つまりheekunさんが創作したとは認められないほどに発注者の指示・注文があった場合は、発注者に著作権が帰属します。 【権利の移転】  著作権は、契約or相続に因ってのみ移転します。民法上の契約は口頭によっても効力を有します。然しながら、今回の場合、事業者として請負契約を締結したため、民法ではなく、商法上の契約に該当します。  商法上の契約は口頭では効力を有せず、あくまでも書面により発生します。 【暫定的な結論】  制作と発注指示の具体的な関係が不明確なので、一義的にどちらにor両者に帰属するのかは不明です。  因みに、キャラクターデザインに近いロゴ、とありますが、まさかそのデザインが、他人の著作物を改変したものではないですよね?

heekun
質問者

お礼

ありがとうございます。 両者の共有ですかぁ・・・正直このロゴが一番苦労したので残念です。。。 ちなみに他人のものを改変したものではありません^^; 完全にオリジナルのキャラ(ロゴ)になります。

  • mokoa6710
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.1

法的なことだけで言えば、 HP全体、ロゴデザインに関して、 全部、もしくは一部において著作者となりうるでしょう。 (こと細かな注文によって、共同著作とみなされる可能性があります) しかし、 ・著作権の帰属に関する契約(書)がない ・データを渡している ですので、 権利は主張しづらい状況と思います。 かといって、無理なことでもありませんが、 著作権の運用は、場合によっては業界の慣習等で、 まだまだ正当ではありません。 質問者様はフリーの立場であるとすると、 クライアントに対しては、 今後の仕事などを考えた場合、 権利の主張は総合的に不利益であることが多いです。 そもそも最初の時点で権利の帰属うんぬんと言った場合、 「そんな面倒くさいんだったら、別の人に頼むよ」 となってしまうケースすらあるでしょう。 そんな状況の中で、 少なくともデータは所持すべきですし、 金銭うんぬんではなく、 ご自身の宣伝において、当然自由に使用し、 またその時企業名等も使用できるような契約を結ぶことが、 現実的な対応かと考えます。 私がPC等のソフトの制作会社にいた時、 出入りしていたフリーのデザイナーが、 似た状況にありました。

heekun
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかに取引の際 余りごちゃごちゃ言うと今後の取り引きに支障をきたすと思い、アバウトにしてしまったのです。。。 今後は気をつけてやっていこうと思います。

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