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著作権について:原文を翻訳すれば問題ないか?

ある中国についてのサイトを運営しています。 以下の場合、著作権にひっかかるのでしょうか??? ----- 中国のサイトにある記事を日本語に翻訳し、それを自分のサイトに掲載する場合。 ポイントは、翻訳の度合いによるかと思いますが、かなり意訳していていれば問題ないと思うのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.1

え!? 中国に著作権ってあるんですか!?

その他の回答 (5)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.6

#4,#5のご回答のとおりかと思いますが、一点補足を。 この場合、サイトへの「掲載」は、新聞紙や雑誌への転載、放送、有線放送には該当しないので、著作権法39条の適用はありません。

回答No.5

No.4 補足です。 まず、この場合、適用されるのは、「日本の」著作権法です。ベルヌ条約の考え方として、「使用する場所の法律に準拠」ということになっているためです。 また、ご質問にあるサイトの性格からすると、以下の2点は考慮できると思います。 (が、微妙な点があるのも事実です) 著作権法第10条 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。 つまり、単なる事実「だけ」の報道は、著作権保護の対象になりません。 ただし、記者の見解があったり、もっといえば、「読み手にわかりやすい工夫」があったりすると、「事実の伝達に過ぎない」とは見なされない恐れがあり、取り扱いは微妙です。 著作権法第39条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 論説に対しては、これが使えるかもしれません。

回答No.4

法律上はこうなります 【中国で書かれたものが、日本国内における著作権保護の対象になるか?】 1.著作権法第6条三で、「前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」が上げられています。 (ちなみに、前二号に掲げるものとは、「日本国内で作成されたもの」「日本国内で最初に発表されたもの」) 2.この条約は、ベルヌ条約を指しますが、中国は、1992年にベルヌ条約に加盟していいます。従って、中国で作成されたものに対する著作権を尊重する必要があります。 【翻訳は著作権保護の対象となるか?】 著作権法27条で、翻訳の権利は著作者が保持することが明記されていますので、翻訳は、著作権保護の対象となります。 【意訳すればOKか?】 もとの記事の「内容の要約・紹介」であれば、著作権の侵害には当たりません。著作権は、表現を保護するのであって、思想を保護しないからです。 ただし、この場合も、意訳というよりは、「要約」である必要があります 【引用であればOKか?】 引用であれば、問題ありません。 ただし、「引用」は、「部分的な複製」ではありません。 ・報道、批評、研究などを目的として、 ・引用元を明記の上で、 ・自分の見解・意見が(内容的にも量的にも)主である ことが必要です。 【著作隣接権とは?】 音楽・演劇など、実演されることを目的とした著作物を、実演した場合、実演者には「著作隣接権」が認められます。 たとえば、クラシックの音楽の多くは、著作権が切れていますが、演奏されたCD自体には、演奏者(等)の著作隣接権が設定されています。(ついでにいえば、出版された楽譜も) ですから、作曲者の著作権が切れていても、CDや楽譜のコピーはできません。 【正式に翻訳したら】 著作権者の許可を得て、翻訳を行った場合、その翻訳自体に、翻訳者の著作権が認められます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

中国にも著作権法はありますよ。 http://www.geocities.jp/ps_dictionary/c/zhuzuo.htm 引用なら問題はないかと。 ただ翻訳して自分のサイトに載せるのは問題有りじゃないですか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>中国のサイトにある記事を日本語に翻訳し、それを自分のサイトに掲載する場合。 著作権法で規定する隣接著作権の中には翻訳する権利もあるので、それを侵害します。 >ポイントは、翻訳の度合いによるかと思いますが、かなり意訳していていれば問題ない だめです。意訳は関係ありません。 引用の範囲にとどめれば別ですけど。 中国のサイトのものでも、相手が日本の著作権法にもとづいて日本の司法に訴えれば、それは有効ですからね。

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