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名義貸しについて

株のオンライントレードは細々とやってはいるものの 先物取引に関しては全くの素人です。 先日、先物取引の会社に勤める知人から先物取引の勧誘を受けました。 話しを聞くと私の出資はゼロでいいので、名義だけ貸して欲しいとのこと。 純利は折半、儲けが出たら私は確定申告だけすれば良いそうです。 金銭的には絶対迷惑はかけないというのですが、 これは法律上、違反なのでしょうか? インサイダー取引にならないのでしょうか。 ちなみに友人は先物取引の会社で顧客の相談窓口担当だそうです。

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  • saki22
  • ベストアンサー率21% (16/73)
回答No.3

私は以前、先物取引の営業をしていましたが、名義貸し借りは受託契約準則(先物取引の法律にあたるもの)に反します。 それに例えば、ご友人が300万投資して、150万を超える損失を出した場合、翌営業日の正午までに担保の強化で150万振り込まなければなりません。(他にも方法はありますが、ここでは省略します)150万振り込まない場合は、取引は終了します。しかし、400万の損失を出した場合、100万は会社が一時的に立て替えているので、ご友人は100万支払う義務があります。しかし、名義はあなたですから、督促状はあなた宛に届きます。 しかし、損得の問題ではなく、名義の貸し借り事態が違法です。正確にはインサイダーにはならないと思います。アメリカで相場が暴騰していても日本は為替の影響で暴落なんてことは良くありますし・・・ ハイリスクハイリターンのものを十分説明もしないまま、友達に勧めるなんて信じられません。絶対駄目ですよ!

ocean99
質問者

お礼

アドバイス、どうもありがとうございました。 はやり自分自身があまり理解していない先物なので、 手を出すのはやめようと思います。 違法なことはやるつもりは無いので、教えて頂いて助かりました。

その他の回答 (2)

  • keiri2002
  • ベストアンサー率34% (46/134)
回答No.2

絶対止めたほうがいいです。 本当の友人ならそんな事言わないです。 お金が腐るほどあるなら、あるいはいくら損しても平気なら、話は別です。

noname#3856
noname#3856
回答No.1

インサイダー取引とは関係ないようですが。 「名前を貸しただけ」ですむと考えているのでしたら大間違いですよ。 「儲かったとき」の話だけしてるようですが、「損をする」ときもあるわけです。 このとき、いくら友人が「自分で責任とをる」といっても払えないような損害を出すこともあるわけです。 このとき「自分は名前を貸しただけ」といういいわけは通じません。 「当然に」責任が生じますので、損をした場合は「あなた」が支払わなければならないことになります。 「名前を貸しただけ」でもうけようなんてことを考えると手痛いしっぺ返しを受けることになるものですよ。 「自分は大丈夫だ」というのなら止めませんけどね。

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