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会社設立当初で株式投資

会社設立当初で利益が上がっていないのに経営者が株式投資をしたくなった場合、それだけが目的のようになって法律に違反しますよね? だとしたら、 会社が経営者にお金を貸し付けて経営者が個人名義で株式取引して儲けたお金で返済して残りを新株の引き受けで増資した場合は法律に違反しませんか? お願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

前段、後段  会社法では、原則、株式投資は合法。 会社法では、株式投資目的の会社は合法です。    

bias
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 補足させてください。 金融商品取引業に登録してない会社です。 これでも合法ですか?

回答No.1

そういうことをする者が経営者の一人であり、他にも監視すべき取締役もいるはずですから、そういうことをするという経営判断自体がおかしいと思います。経営者として失格に近い。 先に述べた利益相反でもそうですが、結局は誰がそのことを問題視するかによりますね。 ご質問が過去形で書いてありますので、すでにそのようなことをして、成功裡にディールが終了しているのなら、普通は誰も文句を言いませんよね。 こういうことはどこかで損が出るから、想定どおりに行かないから、問題になるのです。そして、1回うまくいくと味をしめて繰り返して、どこかで大損こいて、そのときに「利益相反だ、特別背任だ、代表訴訟だ」と騒ぐわけです。 設立当初の会社であれば、もし代表訴訟になったら、経営者は負ける可能性は結構高いと思いますよ。

bias
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 結局、 会社が経営者にお金を貸し付けて経営者が個人名義で株式取引して儲けたお金で返済して残りを新株の引き受けで増資した場合は法律に違反しないという事でよろしいのでしょうか? 後々、投資事業に参入するという計画の会社を軌道に乗せるための下準備という感じです。

bias
質問者

補足

(設立当初に他の人に完全無議決権の新株の引き受けをしてもらっている状態です。あと、友人に普通株式です。)