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休職中の源泉徴収票の記載期間に関して

現在会社を病気で休職しているものです。(傷病手当金受給中) 今後現在の会社に復帰した後転職をしようと考えています。その際に転職先に休職のことはオープンにせずに転職活動をしようと考えているのですが、転職後提出する源泉徴収票に休職中の傷病手当金を受給していたことがわかってしまうんでしょうか?それならばその期間が入らないように通常業務を行ってから転職活動をしようと考えているのですが、どのくらいの期間だと考えた方がいいのでしょうか?転職先に提出される源泉徴収票が1年間だとすると、復職してから1年間後転職先に入社するというように活動した方がいいでしょうか?

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.4

源泉徴収票というのを見たことないのですか。 その年にその会社が支払った給料の全額、およびその中から税金分として代理徴収をした金額(源泉徴収)が記載されるだけです。 この源泉徴収金額というのは、家族状況を踏まえて計算されて徴収されるものであり、計算根拠は源泉徴収票には書けません。 そして、年末に、良く清算をしてみたら源泉徴収をとりすぎているかもしれないときにそれを給与に戻すというようなことをするのが年末調整です。 転職先が前の職場の源泉徴収票を欲しがるのは、年末調整の情報として必要だからであって、それ以外の目的はありません。 傷病手当金の支払いを受ける話は、給与の源泉徴収とは全く無関係の話です。 たとえば勤務中に怪我をすれば労災がおります。出産等があった場合は社会保険から手当が出ます。 しかしこれは源泉徴収とは全く関係ないことです。 (もちろん出産の場合は家族構成が変わりますから、源泉徴収の金額に影響はでますけど、それはそれが発生した時点での話であって、将来の転職先に必要なデータではありません) 極端な話をしますと、かつて私は会社から源泉徴収金額ゼロの源泉徴収票をもらっていたことがあります。 変動的な取引があって、毎月同じ給料とは限らない状態があったからです。 トータルで支払われた金額だけが源泉徴収票に書かれていますので、確定申告でその税金分を支払うというだけで済みます。 つまらないことで、体調にムチうって生産性のない仕事なんかしないほうがいいと思います。 失職していたわけではないから、休職は給与が払われています。当然源泉徴収はされています。 その金額の多い少ないは、誰の興味もひくものではありません。 楽に暮らしてください。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>転職後提出する源泉徴収票に休職中の傷病手当金を受給していたことがわかってしまうんでしょうか?  ・源泉徴収票に記載されているのは、支払われた給与のみですから   傷病手当金に関する記載はありません ・転職先に提出する、源泉徴収票は基本的には当年度のものです  例:今年の3月まで在職、4月から転職先に入社の場合    今年の1/1からの退職までの給与が記載された、今年の源泉徴収票を提出します    (この期間に休職期間があると支給される総額が少なくなります)  例外:昨年の源泉徴収票の提出が必要な場合・・通常は提出するようには言われません     年収の希望額が有る場合に、前職での実際の給与がいくらだったか確認するために提出させる場合があります ・参考:   就職時に給与的に問題が無いようにするには   今年、復職するのなら、今年は転職をしない方が良い・・休職期間の給与も含まれるため   退職日は今年末or来年になってからが良い     今年度末・・月末締め等で翌月支給の場合、1月支給分での源泉徴収票になる     来年になってから・・同上の場合、退職月の翌月支給分までの源泉徴収票になる

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…源泉徴収票に休職中の傷病手当金を受給していたことがわかってしまうんでしょうか?…… 『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』は、あくまでも「税法上の法定調書」ですから、傷病手当金のように「非課税所得で課税対象にならないもの」は記載されません。 また、「傷病手当金」は、あくまでも【保険者(保険の運営者)が】【被保険者に】支給する「現金給付」ですから、「給与の支払者(≒雇い主、事業主)」が自腹で支給しているわけではありません。 つまり、(たとえ、手続きなどで雇い主が関わっていたとしても)「傷病手当金の支払いと雇い主(の懐)は無関係」ということです。 --- もちろん、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を作成するのは「給与の支払者」ですから、ルールがよく分かっていない人が作成した場合は、記載内容が間違っていたり、必要のない事柄まで記載してしまうことがあっても、それはそれでおかしなことではありません。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。…… --- 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf 『源泉所得税>給与と源泉徴収>給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm --- 『傷病手当金|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_24.html 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>給与所得>給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm#q1 >…転職先に提出される源泉徴収票が1年間だとすると… 「雇い主」が『給与所得の源泉徴収票』を提出させる目的は、「雇い主」でなければ分かりません。 つまり、「手元にあるものをすべて見せてもらえますか?」と言われたとしても別におかしくはないわけです。 たとえば、「職歴」や「前職の給与水準」について「本人から聞かされた内容」の裏取りをしたければ、(勤めていた会社が交付した)『給与所得の源泉徴収票』を見せてもらうのが手っ取り早いでしょう。 とはいえ、『給与所得の源泉徴収票』は、そもそも【所得税の確定申告に必須な法定調書】ですから、いつまでも本人の手元にあるとは限りません。 また、「見せるか、見せないか」はあくまでも「労使間の問題」で、「法律上見せる義務がある」というわけでもありません。 --- 【ただし】、【税法上のルールで】【就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあった】場合は、【就職した会社(≒給与の支払者)の求めに応じて】その給与が記載されている『給与所得の源泉徴収票』を提出する必要があります。 つまり、【就職したその年】【別の会社などから給与の支払を受けていなければ】、「支払いがなかった(だから、給与所得の源泉徴収票もない)」と口頭で伝えるだけでよいということになります。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >>還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(【原本】) --- 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 --- 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(支払いを受けた人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hmix
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.1

確か源泉徴収票に傷病手当の記載はありませんが、給与金額が明らかに少なくなるなどあるとわかってしまうかもしれませんね。通常前年の源泉徴収票を提出する事が多いですので、来年になっても今年の源泉徴収票を出す事があるかと思います。今年転職でも結局それまでの源泉徴収がでてきますから、収入金額に大きな変動があるなら後からいろいろ言われるより正直に言うのもひとつの方法ですけどね。

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