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2人で個人事業(アドバイスを下さい)

2人で仕事をしていくことになり 個人事業をすることになりました この先 もめることのないように二人で同じ立場にしていったほうがいいと思っているのですが事業名は1つにしていき帳簿等も1つで行いながら確定申告のときには決算の利益を二分の一で申告することはできるのでしょうか? 事業として事務所は片方の家に道具等を置くことになりますが このことでは帳簿の面ではどうなるのでしょうか? それ以外で気をつけていたほうがいいことがあればアドバイスを下さい

みんなの回答

  • jr62nxs
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.4

LLPはどうですか? 2人で仕事をして、利益をほぼ自由に配分することができます。 ネットで検索をかけるといろいろ出てきますよ。

回答No.3

#1さん、#2さんの仰る通り、それは「個人事業」ではありません。 >二人で同じ立場 この際、法人設立してみてはいかがですか?いまは資本金の制約も低くなっていますし、何より経理が明快で、社会的信用も個人とでは相当に違うと思います。 ただし、資本金の割合には十分な検討が必要です。ケンカ別れする時のことも考えておいたほうがいいでしょう。文面からご夫婦ではないようですので、最初からシビアに考えておく必要があります。 友人同士ならおなさら、共同で事業をやるのはよしたほうがいいかと思います。二人別々の個人事業として、業務提携なりで協力してゆくほうがお互い切磋琢磨して将来の展望も開けるのではないかと思います。 つまり、ライバル関係・・・ということですね。「あいつにゃ、負けんぞ!」という気持ちが湧いて、エネルギー源になるのでは?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>2人で仕事をしていくことになり個人事業をすることに… 日本語は素直に解釈しましょう。 「個人」とは、あくまでも1人の人間を指します。2人とも経営者なら、それは個人事業ではありません。 1人が代表者、もう1人は従業員と割り切ることが肝要です。 >帳簿等も1つで行いながら確定申告のときには決算の利益を二分の一… 事業主の儲け分と、従業員の給料とを、それぞれの所得税等も加味して、等しくするような計算ができなくはありません。 しかし、事業の申告はあくまでも代表者が行い、従業員は自分の給料について申告の必要があればするということになるでしょう。 >事業として事務所は片方の家に道具等を置くことになりますが… 事務所を置いた家の、固定資産税または家賃や水道光熱費などは、部屋面積や使用時間など合理的な方法で按分しただけを、経費とすることができます。 >帳簿の面ではどうなるのでしょうか… 仮に 10,000円支払って按分後3,000円になる場合、事業と関係ないお金から支払われているなら、 【公租公課 3,000円/固定資産税H18年1期分/事業主借 3,000円】 逆に事業用のお金から支払われているなら、 【事業主貸 7,000円/家事関連費・固定資産税H18年1期分/公租公課 7,000円】

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

無理ですね。 屋号が同一であったり、帳簿が一つでありながら、申告は二人という事はあり得ません。 申告する人間それぞれに屋号や帳簿が必要です。 脱税しようとしていると思うでしょうね。