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貸借に当たらず、休耕地を使わせてもらう状態を何という。

沢山の休耕田がある一方で、食糧危機への不安やリストラによる失職から、何とかして農作に携わりたい人がいます。そのとき、貸借という形をとると既得権的なものが発生するため土地の持ち主が嫌うとのことです。そこで、貸借に当たらず、ただ「使わせてもらう」という合意のもとで、農作をうことが考えられますが、そのときの法的扱いを表現する言葉があったとおもいます。 何でしたでしょうか。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 建物の所有を目的としていませんので、既得権的なものが発生する借地借家法の適用はありません。普通の月極め駐車場と変わりません。一時使用賃貸借契約書を締結すればいいかと思います。

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.2

使用貸借のことでしょうか? そうであれば民法第593条に規定する、片務・無償の要物契約です。 教科書的な話をしますと使用貸借は賃貸借とは違い借主の側からの返還は原則としていつでも可能なのでありますので、どのように返還請求について事前に取り決めを行うかが問題となります。 1.返還時期の定めがある場合 法597条1項により、その時期が到来すれば直ちに返還請求可能となります。 2.返還時期の定めがない場合 法597条2項により、本文より目的に定めがある場合は目的の達成時、さらに但書より相当期間経過後は即刻、解約・返還請求が可能となります。 ただ、下の方も書かれてますが、農地法との絡みもありそうですし… この場は「使用貸借」の説明、のみで終わらせて頂きます。

  • yu-ca
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.1

貸借に当たらず、ただ「使わせてもらう」という契約を指す言葉はわからないのですが,ただ使わせてもらうのであっても,他人の土地を借りて利用するのですから,それを何と呼ぶにせよ,実質的には賃貸借ということになるのではないかと思います. 他人の農地を利用して農作をするには,永小作権を設定するか,賃貸借かの方法しかないと思います. 永小作権は存続期間が20年以上となっていますし現実的ではありませんね. 賃貸借であれば,存続期間は20年以下ですし,永小作権設定よりはかなり自由な契約ができると思います. ただ,賃貸借は( 永小作権も),農地法という特別法によって,解約するには正当な理由がなければならなりません.この「正当な理由」はなかなか認められないので,実際ところ,いったん借りてしまったら,解約するのは簡単ではないでしょう. 農地法にはこの他にもいくつかの規制があるようです. ちなみに自信は全くありません. 具体的に実行に移そうとしているのであれば,専門の方に相談してみるのがよいかと思います.

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