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婿養子について
僕の彼女の家族に長男(彼女の弟)がいた場合、僕が彼女の家の婿養子になることは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
法律的に、質問者様が、彼女の親と養子縁組をするのは可能です。 あと、質問の意味が、彼女と結婚して、単に彼女の親と同居するだけならば、養子縁組をした事にはなりません。 あと、一般的に、養子縁組で、彼女の親が亡くなった時に発生する相続時が一番影響すると思います。
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noname#20836
回答No.2
戦前の民法下では「家」を継ぐという「婿養子」制度がありましたが、現行民法では「家」制度がありませんので、「婿養子」という制度もありません。 現行民法下であるのは婚姻制度と養子制度です。 現在「婿養子と称されている(勝手にそう呼んでいる)」ものとしては、次のようなの形式があります。 1.妻の両親と住むだけのもの サザエさんのところがそうですね。 2.単に婚姻時に妻側の姓を称するだけのもの 夫となる者の姓が変わるだけで、妻の両親とは親子関係が生じず相続関係も生じません。 3.妻の両親と養子縁組を行うもの この場合は姓は妻の両親のものとなり、相続関係も生じます。 妻に兄弟がいてもいなくても関係はありません。
質問者
お礼
詳しくご回答ありがとうございます! 婿養子という制度は実際にはないのですね。 参考になりました!
- turq
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回答No.1
可能です
質問者
お礼
回答ありがとうございます!
お礼
ご回答ありがとうございます!同居するだけでは確かに養子縁組したことにはならないですよね。