• 締切済み

婿養子について

夏に結婚を控えています。私は長女(父親は死去、母は健在)であり、彼は婿入りし同居の予定です。しかし、養子縁組をするかで家族の中で意見が分かれています。家族は(1)もし離婚や仮に私が先に死亡した時に彼に財産を取られてしまうと不安に思い、養子縁組には消極的です(彼の両親は望んでいます)。(2)彼は婚姻届を提出すると同時に養子縁組届を提出したいと言っています。私の家族としては、彼の性格も分からないし、結婚後月日が経ってからでも遅くはないだろうと考えています。養子縁組をしないなら「俺の姓を名乗る」と彼は言います。年数が経過すると難しくなるので養子縁組をしない家も在ると聞いたことがあります。婿養子の際の養子縁組をする時期に「早い」「遅い」はあるのでしょうか。どこに相談して良いか分からず困っています。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

No.4さんの回答がほぼ完璧なのでMeToo回答になりそうですが… 法律上は、「婚姻」と「養子縁組」の制度は全く独立です。 なので、早いも遅いもありません。 (強いていえば当事者が存命であることが必要ですが) >養子縁組をしないなら「俺の姓を名乗る」と彼は言います。 婚姻して夫の姓を名乗ったとしても、その後夫があなたの母親と養子縁組すれば 結局その夫の姓が養親の姓、つまりあなたの旧姓と同じになるので、 結局あなたの家の姓を名乗ることになります。 >年数が経過すると難しくなるので養子縁組をしない家も在ると聞いたことがあります。 法律的に「難しくなる」要因はないです(上記のとおり、当事者が存命かどうかの問題だけ)。 あるとすれば、法律以外の要因でしょう。家族の中に家族でない人が入ってくれば 多かれ少なかれ人間関係のトラブルはつきものです(世間的には嫁姑問題とか言われるのと同類の)。 私も人間関係カテ向きの悩みだと思います。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.4

法律上は 婚姻して夫の姓を名乗る 婚姻して妻の姓を名乗る 両方可能ですし、婚姻後すぐに養子縁組してもかまいませんし、しばらくたってから養子縁組してもかまいません。そしてしばらくたってから養子縁組すれば、その時妻の姓を名乗ることも可能です。(両親が急死しなければ)   用は法律上はどうとでもでき、誰の意見を通すかだけの問題になっています。    ここから先は完全にカテ違いです。    妻の性を名乗り、妻の家に入り、養子縁組だけはいやだと、一方の意見ばかり押し通しても普通は通らないでしょう。だんなの言うとおり、まずは旦那の姓を名乗りおいおい相手がわかってから養子縁組をするか、だんなの意見のとおりはじめから養子縁組するかどちらかだと思います。だんなは自分の姓を捨てる覚悟をしているのに、あれもこれもと一方的な要求しては、まとまる話も壊れます。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

後継ぎを意識するなら、妻の氏(質問者さんの氏)の婚姻届で彼氏が配偶者になる方法も有ります。  彼氏の氏では無く、女性の氏を取る(筆頭者)で新戸籍を作る。  縁組をしなくても氏は女性で世間体は保てる方法です、縁組をするならその後で考えれば良いなど、縁組に拘る必要は無いと思います。

noname#57060
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 『縁組にこだわる必要はない』という事ですが、彼に言われて「縁組をしなければ」という方向に傾いていました。参考にして再度話し合いたいと思います。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

親が反対なら成立しない話しなので、養子縁組はしない。 同居はする。 姓は夫の姓を名乗る。 これで問題解決しませんか? 養子縁組することが目的ではないのでしょう? 結婚することが目的なのですから、その他の条件を絡ませることが良策とは思えません。

noname#57060
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は親の思いを受け止め、自分の姓を継ごうと思っていました。だからと言って確かに縁組をすることが目的ではないですね。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

まず、現在の日本においては、“婿養子”の制度は存在しません。それは、戦前の旧民法に存在した制度です。 よって、“婚姻”と“養子縁組”は独立した制度で、前者は男女間に夫婦関係を作る手続きで、後者は個人間に親子関係を作る制度です。 従って、“婿養子の際の養子縁組をする時期に「早い」「遅い」はあるのでしょうか”という疑問は元々成立する質問ではありません。 婚姻した後養子縁組しても、養子縁組の後婚姻しても、何も変わりはありません。 なお、養子縁組の可否自体は、養子になる者(彼)と養親になる者(質問者の両親)の意思しだいなので、なんともいえません。また、質問文にあるように遺産相続問題が絡むので、質問者の兄弟姉妹や両親の親兄弟姉妹(曽祖父母や叔父叔母など)も利害関係者となります。

関連するQ&A