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時効について

車の整備代金を払わないお客さんがいます。 2年ほど前に整備が終わりすぐ何度か請求しましたがこの1年請求を忘れており、改めて3月末に請求書を送付しました。 時効など調べましたが自動車の整備代金は 「商売上の債権の品物の代金で2年」 「労働債権の工事請負代金で3年」 のどちらにあたるのでしょうか? またはこれに該当する・と言うのがお分かりでしたら教えていただけないでしょうか? 部品代と工賃で時効が違うのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

このケースの時効は2年です。 整備代金を請求できるときから2年です。 「時効まであと少ししかない、やばい。」 というとき、内容証明等で請求を行えば時効は6ヶ月間猶予されます。 この6ヶ月経過後、再度内容証明で請求しても もう時効は延長されません。 ちなみに時効が成立する前に 裁判所で手続き(支払い督促など)をとると時効は10年に延びます。

dousuryaiinoyo
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。 また質問するかもしれませんがよろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • porilin
  • ベストアンサー率22% (142/631)
回答No.5

1です。ごめんなさい。 >失礼ながら本当でしょうか? 発生からでした。 何と勘違いしたのか自分でもわかりませんでした。すみません。

dousuryaiinoyo
質問者

お礼

発生からと言うのも間違ってますよ。いい加減な回答はやめてくださいね。過去の回答を見てみましたが7割以上いい加減で適当な回答ですね。中には本当に困って質問している人もいるんですから。

回答No.3

げっっみつなと頃は 厳密なところは・・・です 申し訳ありません。確認ミスしました。

回答No.2

恐らくですが「商売上の債権の品物の代金で2年」の方だと思います。 げっっみつなと頃は弁護士さんに相談された方が良いと思います。 で、時効の伸長ですが「商品の代金請求が出来る日」から2年で直前に請求書を「配達証明」つきの「内容証明郵便」で送付し、裁判所で手続きを取ると「6ヶ月」だけ時効が伸長できます。 この手続きは直前に一回だけです。何度も引き延ばすことは出来ません。

dousuryaiinoyo
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

  • porilin
  • ベストアンサー率22% (142/631)
回答No.1

どちらにせよ「最後の請求から」になりますので、何度か請求しているのであれば問題ないと思います

dousuryaiinoyo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 最後の請求から? 質問前に調べましたのですが最後の請求からではないと思いましたが、 失礼ながら本当でしょうか? よろしくお願いいたします。

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