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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商行為(商売上の債権?)の時効について)

商売上の債権の返金時の時効について

このQ&Aのポイント
  • 商売上の債権の場合、先払いを受けた上でサービスを途中で停止した場合や一部だけ納品した場合の返金にも時効はあるのか疑問があります。
  • 商売上の債権には請求時効がありますが、返金時にも時効があるかどうかは法律的な根拠を調査する必要があります。
  • 商売上の債権の返金に関する時効や法的な規定についての情報を提供するウェブサイトのURLを紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>ということは、前払いで払ってもらったお金を「手間賃」ということでサービスとして消費できるようにすれば、不当利得にはならないのでしょうか? 契約が解除されれば「手間賃」も、遡及的に無効になるから、法律上の原因がなくなって、不当利得利になるのはいうまでもない。

その他の回答 (2)

回答No.2

不当利得返還請求の要件は(1)「利得」(2)「損害」(3)因果関係(4)「法律上の原因なく」、である。 休眠電子マネーの場合、10年で時効にかかるから、 時効完成前は、電子マネーという債権が存在する以上、(1)利得(2)損失がないから不当利得は認められない。 時効完成後は、(1)(2)ともに認められるが、(4)消滅時効という法律上の原因があるため、これも認められない。 したがって、休眠電子マネーの不当利得は考えられない

legalmind1980
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 電子マネーについては、わかりました。 ということは、前払いで払ってもらったお金を「手間賃」ということでサービスとして消費できるようにすれば、不当利得にはならないのでしょうか? それとも、返金を求められれば、たとえ支払いから数年経過していても、返金に応じないといけないのでしょうか? 例えば、左官や大工のような手間賃を先払いしている場合で、 キャンセルとなって返金を要求された場合に、別の作業の手間賃としてなら消費できるよう預かっておくというようなケースについて解釈の問題なので、なんともいえないかもしれませんがご意見お伺いできればと思います。 何度も詳しく説明をしていただきありがとうございます。

回答No.1

商行為であろうと、民法上の短期消滅時効にかかる債権であっても、一度弁済した金をあとで返還をもとめる場合、これは不当利得(民法703条)債権にすぎない。不当利得返還請求権はいわずとしれた一般債権である。よって、通常の消滅時効と区別されず、10年(167条)である。

legalmind1980
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 やはり一般債権で不当利得になるんですね。 そこで、ひとつ疑問なのですが GoogleマネーやEdyをはじめとしたネットサービスのデポジットも前払いですが 入金したお金は戻って来ません。 ただ、数年ほっといても使えなくなるということはありませんが、お金としては戻って来ませんので、返還してもらえないという意味では同じなのでしょうか? 別に登録などをしているのでこのあたりは事前の承諾を得られれば問題ないということでしょうか? 同じようにサービスは続けられる(手間賃として消費できる)が返金はもうできないというようにすれば、不当利得ということにはならないのではないでしょうか?