※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商行為(商売上の債権?)の時効について)
商売上の債権の返金時の時効について
このQ&Aのポイント
商売上の債権の場合、先払いを受けた上でサービスを途中で停止した場合や一部だけ納品した場合の返金にも時効はあるのか疑問があります。
商売上の債権には請求時効がありますが、返金時にも時効があるかどうかは法律的な根拠を調査する必要があります。
商売上の債権の返金に関する時効や法的な規定についての情報を提供するウェブサイトのURLを紹介します。
商行為の時効について調べていましたら、ふと疑問に思ったことがあったので質問します。
商売上の債権の場合、たとえば品物の売掛金であれば請求できる日から2年、飲み屋のツケは1年というように請求時効がありますが、逆にすでに支払いをうけている(先払い)場合の返金にも時効はあるのでしょうか?
品物なんかを納品する場合は、一定期間経過して同じ商品があれば納品すればいいのでしょうけどサービス業や大工、左官などのいわゆる手間賃の場合も含めて先に支払いをうけていた上で、サービスを途中で停止していた場合、例えば品物の一部だけ納品していたり、依頼主の都合で作業を一時中断していたりする場合の返金にも時効はあるんでしょうか?
なければ、あずかっているだけのようなもんですが、大工や左官などの場合、資金繰りに困っているときに返金しろといわれても困る人もいそうですし不当利得といえばそうですが、いつまでも待ち続けて、いわれればすぐに返金したりしないといけないものなのでしょうか?
法律的な根拠をもとにご回答いただけると助かります。
また参考になりそうなウェブサイトなどをご存知であれば教えてください。
参考にしたURL
http://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.1189.html
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 電子マネーについては、わかりました。 ということは、前払いで払ってもらったお金を「手間賃」ということでサービスとして消費できるようにすれば、不当利得にはならないのでしょうか? それとも、返金を求められれば、たとえ支払いから数年経過していても、返金に応じないといけないのでしょうか? 例えば、左官や大工のような手間賃を先払いしている場合で、 キャンセルとなって返金を要求された場合に、別の作業の手間賃としてなら消費できるよう預かっておくというようなケースについて解釈の問題なので、なんともいえないかもしれませんがご意見お伺いできればと思います。 何度も詳しく説明をしていただきありがとうございます。